療養期間の見直しについて(令和4年9月7日)
令和4年9月7日から、療養期間等が見直しされています。(同日時点で、患者である方にも適用されます。)
※本件に関して、保健所からの連絡はありませんので、ご自身でご確認をお願いします。
有症状患者(人工呼吸器等による治療を行った場合を除く。)
(a) (b)以外の方
- 発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快(*)後24時間経過した場合には8日目から解除を可能とします。
(*)症状軽快とは、解熱剤を使用せずに、解熱しており、呼吸器症状が改善傾向である場合をいいます。 - ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
(b)現に入院している方(高齢者施設に入所している方を含む)(従来から変更なし)
- 発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72 時間経過した場合に11日目から解除を可能とします。
無症状患者(無症状病原体保有者)
- 検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とします(従来から変更なし)。
- 加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とします。ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
期間短縮のための抗原検査キットの購入について
- 抗原検査キットは、自費で購入していただくことになります。(県で実施している抗原検査キットの配布事業や無料PCR等検査事業は、利用できません。)
- 事前に購入していた抗原検査キットをご活用いただくか、インターネットで購入した一般用抗原検査キット(OTC)をご活用ください。(新型コロナウイルス感染症の一般用抗原検査キット(OTC)の承認情報)
療養期間中の外出について
療養期間中の外出自粛について、有症状の場合で症状軽快から24 時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。
療養解除後のPCR検査は必要ありません
【事務連絡】感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いついて[PDFファイル/155KB]
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