新型コロナウイルス感染症の罹患後症状について

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状とは

新型コロナウイルス感染症の治療や療養が終了した後に感染性は消失したにもかかわらず、他に明らかな原因がなく、倦怠感、息切れ、思考力や記憶への影響などの症状(以下、「罹患後症状」という。)が長引く方がおられます。

COVID-19の長期に遷延する症状の実態には、未だ不明点が多く、COVID-19に対する社会的不安や理解の欠如を引き起こす一因にもなっています。

遷延する主な症状として、疲労感・倦怠感、息苦しさ、筋力低下、睡眠障害、思考力・集中力低下、脱毛が報告されており、退院時までにこれらの症状が出現した患者の3割以上で診断6か月後にもこれらの症状が認められています。

遷延する症状が1つでも存在すると、健康に関連したQOL(Quality of Life)は低下し、不安や抑うつ及び新型コロナウイルスに対する恐怖心が強まり、睡眠障害を自覚する傾向が強まることも報告されています。

このため、県では、長崎県医師会の協力の下、COVID-19の罹患後症状の症状が疑われる場合、まずはかかりつけ医や最寄りの医療機関などで対応できる体制を整備しておりますのでご相談してください。

また、かかりつけ医等において対応が困難な場合は、二次医療機関の紹介先として、地域医療支援病院及び離島においては長崎県企業団病院の関連診療科のご協力の下、県下16カ所の医療機関でご対応いただくよう整備しております。

更に専門性の高い三次医療機関につきまして、関連診療科へ紹介できるように下記のとおり診療体制を確保いたしましたのでお知らせします。

  <罹患後症状の主な症状>

熱(37度以上)、疲労感・倦怠感、咳、息苦しさ、味覚障害、嗅覚障害、痰、頭痛、関節痛、咽頭痛、筋力低下、睡眠障害、思考力・集中力の低下、筋肉痛、下痢、脱毛
(R3.6.16 COVID-19 後遺障害に関する実態調査(中間集計報告)より

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状の外来診療体制

  1. 一次医療機関
     県内のかかりつけ医及び最寄りの医療機関にご相談ください。
  2. 二次医療機関
     一次医療機関で対応困難な場合、地域医療支援病院及び離島の長崎県病院企業団病院が症状に応じた専門診療科で対応します。
      ※②を受診するためには、一次医療機関からの紹介状が必要です。
  3. 三次医療機関
     二次医療機関で対応困難な場合、更に高次医療機関として、専門診療科で対応します。
      ※③を受診するためには、二次医療機関からの紹介状が必要です。

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(※)新型コロナウイルス感染症の罹患後症状については、現時点では確立された治療法がないため、医療機関を受診する場合は、症状に応じた対症療法が基本となります。なお、受診においては、所定の医療費がかかります。

(※)厚生労働省は、COVID-19に関する罹患後症状について、諸外国で報告もあることも踏まえ、調査・研究を進めることとしています(新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針)。

一般的な罹患後症状に係る相談先

長崎県コロナ相談窓口 電話番号 050-3665-8101

関連資料

厚生労働省資料

罹患後症状に悩む方の診療をしている医療機関の選定及び公表に関する調査について

調査対象医療機関のみなさまへ

令和5年2月20日付 事務連絡(下記PDFを参照)により、罹患後症状に悩む方の診療をしている医療機関を選定のうえリスト化し、自治体ウェブサイト等で公表するよう通知されたところです。これを受け長崎県では、調査対象医療機関宛てに本調査に関する依頼文書をお送りしております。

つきましては、長崎県内で罹患後症状の診療に対応している医療機関のリストを作成するための調査を行いますので、下記リンクより回答ページにお進みのうえ、ご回答頂けますようお願いいたします。

 

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