濃厚接触者の待機期間について

濃厚接触者の待機期間が短縮されました

濃厚接触者の待機期間が7日間から5日間へ短縮されました。令和4年7月22日より適用となり、同日時点で濃厚接触者である方も適用となります。(※本件について、保健所からの連絡はありませんので、各自でご確認をお願いします。)

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当該者の業務への従事が事業継続に必要な場合は、事業者の費用負担(自費検査)により、検査を行ってください。

抗原定性検査実施の手順
  1. 抗原定性検査の実施にあたっては、事業者は、「検査管理者」を配置する必要があります。未配置の事業者においては、下記の厚生労働省のガイドライン等を理解することで「検査管理者」を配置し、名簿として管理しておいてください。
    医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン等について

  2. 医薬品卸販売業者等から抗原定性検査キットを購入します。
    ※事前に確保済みの検査キット(体外診断用医薬品に限る)による検査は可能です。

    医薬品卸売業者等から購入する際は、確認書を作成し、購入先に提出してください。
    ・抗原定性検査キットを使用した検査実施体制に関する確認書:

     

    抗原定性検査キットを使用した検査実施体制に関する確認書[PDFファイル/67KB]/抗原定性検査キットを使用した検査実施体制に関する確認書[Wordファイル/14KB]

    県内で抗原定性検査キットを購入できる医薬品卸売販売業者一覧:新型コロナウイルス抗原定性検査キット卸売販売業者一覧

  3. 検査を実施します。
    ・事業者は、当該者に検査日まで全く症状(咳、咽頭痛、発熱等)がなかったことを確認してください。
    ・検査管理者が受検者に対し検査の実施方法等について説明するとともに、理解を得たことを確認します。
      また、検査の実施に当たっては、可能な限りオンラインで立ち会い・管理下において実施するほか、検査結果は必ず確認してください。
  4. 検査後の対応

    【判定結果が陽性の場合】
    ・事業者から当該者に対して、医療機関の受診を促すとともに、当該医療機関の診断結果の報告を求めてください。
    (なお、医療機関を受診する場合は、事前に医療機関へ連絡して受診するよう伝えてください。)

    【判定結果が陰性の場合】
    ・待機解除後に当該者が業務に従事する際は、事業者において、感染対策を徹底してください。
    ・当該者に対して、7日目までは当該業務への従事以外の不要不急の外出や、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り控えるよう説明してください。
    ・検査結果が陽性、陰性いずれの場合であっても、N-CHAT等による健康管理を徹底してください。

個人的な理由(※)で、3日目に解除が必要な場合は、以下にご留意のうえ、検査を行ってください。
(※)原則、5日間の待機となりますので、やむを得ない理由がある場合に限ります。

抗原定性検査実施の手順
  1. 抗原定性検査キットを購入します。

    県内で抗原定性検査キットを購入できる薬局一覧:新型コロナウイルス抗原定性検査キット販売薬局一覧

    ※購入にあたっては、事前連絡をお願いします。
    ※抗原定性検査キットの購入費用は、自費となります
    ※外出しなければいけない特別な行事等が予定されている場合は、事前に抗原定性検査キットを購入することを検討ください。
    ※濃厚接触者の方は、原則、薬局店舗での購入はできませんが、やむを得ない事情等がある場合にあっては、感染対策を徹底し、薬局へ事前連絡のうえ、薬局店舗で購入することも差し支えありません。

  2. 検査後の対応

    【判定結果が陽性の場合】
    ・かかりつけ医を受診してください。(事前に電話して受診してください。)かかりつけ医がいない場合は、受診相談センター(0120-071126)へご連絡ください。

    【判定結果が陰性の場合】
    ・3日目で解除される場合であっても、7日目を経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者や基礎疾患を有する者等感染した場合に重症化リスクの高い方との接触者やハイリスク者が多く入所・入院する高齢者・障害児者施設や医療機関への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクを着用すること等の感染対策を行ってください。

 

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