新型コロナウイルスに関連した休業により収入が減少・途絶する方への経済的支援について
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、子どもが在籍する保育所や学校等の臨時休業、事業所等の休業などにより一時的に収入が減少・途絶することにより、日常生活に支障をきたす状況となったり、万が一、失業されて生活に困窮されている場合等、貸付を受けられる場合があります。詳しくは、下記各貸付制度の窓口へご相談ください。
(※貸付には審査があります。)
特殊詐欺にご注意ください(長崎県社会福祉協議会(外部リンク))
◎住居確保給付金について
★休業等に伴う収入減により、住居を失うおそれが生じている方に対して、住宅費を支給するとともに、就労支援等を実
施します。
個別のご相談については、お住まいの市町の自立相談支援機関窓口に、まずは電話等でご相談ください。
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リーフレット「住居確保給付金のご案内」[PDFファイル/322KB]
※年末年始(令和4年12月29日から令和5年1月3日)は下記まで御連絡ください。
◎ひとり親家庭の方は、こちらの貸付制度もございます。
★詳しくは、お住まいの市町の福祉事務所の相談窓口(母子・父子自立支援員)へご相談ください。
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200228【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、就業環境に影響を受けるひとり親家庭等に対する経済的支援について[PDFファイル/15KB]
この掲載内容に関するお問い合わせ先:こども家庭課 095-895-2443
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- 福祉保健課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2410
- ファックス番号 095-895-2570