支援制度(新型コロナ関連)

今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、事業継続や生活に支障をきたしている方々への支援制度をご紹介します。

目次

  1. 事業者の方向け
  2. 個人の方向け
  3. その他

事業者の方向け

資金繰り

緊急資金繰り支援資金
 (環境変化対策)
経営支援課 095-895-2651

新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、経営環境の悪化した事業者の資金繰りを支援します。
※危機関連保証は令和3年12月末で期限終了となりました。
 1.緊急資金繰り支援資金(環境変化対策)
   ・融資対象:新型コロナウイルス感染症の拡大に起因して、最近1ヶ月かつその後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高が、
           前年同期に比して減少見込みであること。
   ・融資条件:1億円
   ・償還期間:10年(うち据置期間は2年間)
   ・利   率:年1.3%
   ・保  証  料:年0.05%から0.90%まで
    ※セーフティネット保証(4号)の場合0.05%
    ※セーフティネット保証(5号)の場合0%

経営支援

事業継続緊急サポート事業 経営支援課 095-895-2651
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、給付金や補助金などの各種支援制度や融資等の申込を検討している事業者に対して、専門家が活用方法をアドバイスするとともに、申請等に必要な書類作成を支援する緊急相談窓口を設置しています。
 【相談申込先】
 ・長崎県中小企業診断士協会 TEL 095-832-7011

雇用の維持

長崎県緊急雇用維持助成金 雇用労働政策課 095-895-2714

新型コロナウイルス感染症の影響により、従業員の休業や在籍型出向を行い雇用の維持を図る事業主の負担を軽減するため、国の「雇用調整助成金」等に対する上乗せ助成を実施します。
○対象となる国の助成金
「雇用調整助成金」、「緊急雇用安定助成金」、「産業雇用安定助成金」
○助成額
休業手当等に係る国の助成金を除いた事業主の自己負担の1/2以内
※国の助成率が10分の10の場合は対象外

※アドバイザーの派遣による申請書作成等の支援も実施
詳しくはこちら ⇒ 【長崎県緊急雇用維持アドバイザー】

長崎県離職者雇用促進助成金 雇用労働政策課 095-895-2714

新型コロナウイルス感染症の影響により、離職を余儀なくされた方を無期雇用または有期雇用労働者として雇入れた県内中小企業事業主等に対して、助成金を支給します。

※申請は令和4年12月16日で受付を終了しました。

その他

新型コロナウイルス感染症に伴う医療機関への支援について 医療政策課
(医療機関への支援)
095-895-2464
医療人材対策室
(職員への慰労金)
095-895-2421
新型コロナウイルス感染症の事態長期化・次なる流行の波に対応するため、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金等を活用した医療機関等に対する支援や職員に対する慰労金を給付いたします。
長崎県精神科病院新型コロナウイルス感染症スクリーニング事業費補助金 障害福祉課 095-895-2456
精神科病院の入院に際して、入院前に実施する検査(ただし、医師が患者の診療に必要と判断して実施する保険適応となる検査を除く。)費用の一部を助成しています。

上記のほか、国が実施する新型コロナウイルス感染症の影響を受ける農林漁業者・食品関連事業者
への支援策については下記をご参照ください。
農林水産省ホームページ

個人の方向け

貸付金

緊急小口資金の特例貸付 長崎県社会福祉協議会 095-865-8615

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯に貸付を実施します。

※受付は令和4年9月末で終了しました。

総合支援資金の特例貸付 長崎県社会福祉協議会 095-865-8615

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯に貸付を実施します。

※受付は令和4年9月末で終了しました。

給付金

住居確保給付金 福祉保健課 095-895-2410
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、休業等に伴う収入減少により、離職や廃業に至っていないがこうした状況と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じている方に対して、住居確保給付金を支給します。
 【窓口】各市町自立相談支援機関
 【給付額上限】長崎市:3.6万円~5.6万円、長崎市以外:3.2万円~5万円
          ※世帯の人数により異なります。また、自治体により異なる場合があります。
 【支給期間】原則3ヶ月(12ヶ月まで延長可能)
          ※令和3年3月31日までの間、住居確保給付金の支給が終了した方に対し、解雇以外の離職や休業等に             
           伴う収入減少等の場合でも、申請に「より3ヶ月間に限り再支給が可能です。
 【要件】収入、資産及び求職要件があります。お住まいの自立相談支援機関までお尋ねください。

その他

新型コロナウイルス感染症の影響による県営住宅使用料の減免 住宅課 095-894-3102
県営住宅の入居者の方で、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が著しく低下した方は、収入と世帯の人数により県営住宅の家賃を減免できる場合があります。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により解雇等された方への県営住宅の提供 住宅課 095-894-3102
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等による解雇等により、住まいの確保が困難となった方に対し県営住宅を提供します。

その他

県税

納税が困難な方への県税の猶予制度 税務課 095-895-2212
一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、県に申請することで、最大1年間、県税の納税が猶予を受けることができるようになります。
法人県民税・事業税の申告期限延長 税務課 095-895-2215
新型コロナウイルス感染症の影響で、申告できないやむを得ない理由がある場合、法人県民税・事業税の申告等について期限を延長することができます。

国が実施する支援について

市町が窓口となる支援について

  • その他の支援事業
    市町が実施する支援事業については各市町のホームページをご参照ください。

【各市町のホームページ(外部サイトへ)】

長崎市 佐世保市 島原市 諫早市 大村市 平戸市 松浦市 対馬市 壱岐市 五島市 西海市 雲仙市 南島原市 長与町 時津町 東彼杵町 川棚町 波佐見町 小値賀町 佐々町 新上五島町

 

このページの掲載元

  • 感染症対策室
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎市尾上町3-1
  • 電話番号 095-895-2466
  • ファックス番号 095-895-2573