県民への注意喚起等の基準

新型コロナウイルス感染症における県民への注意喚起等の基準について

 県では、厚生労働省から示された住民等に注意喚起を行うタイミングの目安を基に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大時に医療提供体制を確保するため、県民へ注意喚起等を行う基準を設定しました。

1. 県民へ注意喚起等を行う基準

① 定点あたり報告数:「30」を超えるとき
  • 厚生労働省が参考とした直近の沖縄県における感染拡大時の「外来ひっ迫あり」割合(注)のピーク時から2週間前の定点あたり報告数(28.74)≒「30」を超えるとき

(注)「外来ひっ迫あり」割合とは、医療機関等情報支援システム(G-MIS)の週次調査において、診療枠の関係で、当日中の来院を断っているかどうかを目安に、ひっ迫が生じていたか について、該当ありと回答した医療機関の割合を指す。

② 在院者数:「668人」を超えるとき
  • 過去の感染拡大ピーク時(第8波)の在院者数(1,335人)の1/2を超えるとき

 

※①、②のいずれか1つでも基準を超えた場合は、県民への注意喚起及び医療機関への呼びかけ(医療提供体制の強化)を行う。

2.留意事項

 今回の基準は、感染拡大時に県民に注意喚起等を行う基準を設定したものであり、季節性インフルエンザのように感染症の流行の程度に関する注意報・警報レベルとは考え方が異なる。

 また、今回の基準は暫定的に設定したものであり、今後の流行状況等に応じて変更する可能性がある。

令和5年8月24日記者発表資料[PDFファイル/169KB]

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