新規感染者数の推移


新規感染者における年代別の推移

コロナ入院患者の状況

まとめ

県民の皆様への要請等
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重点措置区域 【特措法第31条の6第2項、第24条第9項】 |
期間
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- 令和4年1月21日(金曜日)から令和4年2月13日(日曜日)長崎市・佐世保市
- 令和4年1月26日(水曜日)から令和4年2月13日(日曜日)上記以外の市町 ※今回追加要請
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外出 |
- 不要不急の外出を控える(県独自の取り組み)
- 午後8時以降、飲食店にみだりに出入りしない
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県外
往来
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会食 |
- 感染対策が徹底されたコロナ対策認証店を利用
- 普段一緒にいる方と、4人以内かつ2時間以内とする(県独自の取り組み)
※オミクロン株の流行によりブレークスルー感染が拡大しているため、認証店におけるワクチン・検査パッケージ制度は適用せず、ワクチン・検査パッケージ制度登録店において利用者全員の検査陰性を確認した場合に限り人数制限を緩和(5人以上の会食可)
- 会食の際もマスクを外したままの会話は控える
- 営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用は控える
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基本的な
感染防止対策
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【県内全域共通】
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飲食店等への要請
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重点措置区域 【特措法第31条の6第1項、第24条第9項】 |
期間 |
- 令和4年1月21日(金曜日)から令和4年2月13日(日曜日)
- 令和4年1月28日(金曜日)から令和4年2月13日(日曜日)上記以外の市町 ※今回追加要請
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対象施設 |
- 飲食店(宅配・テイクアウトを除く)
- 遊興施設(スナック、カラオケボックス等)・結婚式場等
⇒①②のうち食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている店舗
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要請内容 |
- 営業時間を午後8時までに短縮
(「ながさきコロナ対策認証店」についても同様)
- 終日、酒類の提供を行わないこと(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)
(「ながさきコロナ対策認証店」についても同様)
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協力金
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全期間、要請内容に協力いただいた場合、協力金を支給
(申請方法など詳細は、後日県ホームページに掲載)
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【中小企業等】
1日あたりの売上高
(※)
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協力金の支給額 |
7万5,000円以下 |
30,000円 |
7万5,000円超~
25万円未満 |
1日の売上高(※)の4割 |
25万円以上 |
100,000円 |
※前年度又は前々年度の売上高
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【大企業】
1日あたりの売上減少額の40%(上限20万円)
※中小企業等でもこの計算方法を選択可能
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協力金問い合わせ先
相談窓口:095-895-2618(受付時間:9時から17時45分 土日祝含む)
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ワクチン・検査パッケージ
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認証店におけるワクチン・検査パッケージ制度を活用した会食の人数制限緩和については、オミクロン株の流行によりブレークスルー感染が拡大しているため適用せず、ワクチン・検査パッケージ制度登録店において利用者全員の検査陰性を確認した場合に限り人数制限を緩和(5人以上の会食可)
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集客施設への要請
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重点措置区域 【特措法第31条の6第1項】 |
期間 |
- 令和4年1月21日(金曜日)から令和4年2月13日(日曜日)
- 令和4年1月26日(水曜日)から令和4年2月13日(日曜日)上記以外の市町 ※今回追加要請
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対象施設
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特措法施行令第11条第1項各号に掲げる次の施設のうち、床面積1,000㎡を超える施設
施設の種類 |
施設例 |
劇場等 |
劇場、観覧場、映画館、演芸場など
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集会場等
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集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホールなど
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ホテル等 |
ホテルまたは旅館(集会の用に供する部分に限る)
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運動施設 |
体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオなど
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博物館等 |
博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園など
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遊技場 |
マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなど
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遊興施設
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カラオケボックス、個室ビデオ店、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場など
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物品販売業を営む店舗
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大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店、家電量販店など(生活必需物資を除く)
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サービス業を営む店舗
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スーパー銭湯、ネイルサロン、エステティック業、リラクゼーション業など(生活必需サービスを除く)
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要請内容
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- 入場をする者の整理等(入場者が密集しないよう整理・誘導、入場者の人数管理・人数制限等)
- 入場をする者に対するマスクの着用の周知
- 感染防止措置を実施しない者の入場の禁止
- 会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)
- 施設内での飲食につながる酒類提供(利用者による酒類の持ち込みを含む)の自粛
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イベント等の取り扱い
県内全域共通 【特措法第24条第9項】 |
要請内容 |
- イベント、集会等は開催の中止・延期等を含めて慎重に検討(県独自の取り組み)
- 開催する場合は、以下の人数を上限とし、基本的な感染防止策を徹底
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5,000人以下のイベント |
5,000人超のイベント
(感染防止安全計画※の作成、大声なしの担保が条件)
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人数上限 |
大声なし 収容定員の100%
※収容定員がない場合は、人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保
大声あり 収容定員の50%
※収容定員がない場合は、十分な人と人との間隔(できるだけ2m、最低1m)を確保
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20,000人 or 収容定員の100%の小さい方
※収容定員がない場合は、人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保
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基本的な
感染防止策
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・適切なマスク着用 ・大声を出さない ・手洗の徹底 ・こまめな消毒
・こまめな換気 ・入退場時の密集回避 ・身体的距離の確保
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※イベントには遊園地やテーマパークを含む
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令和4年1月23日(日曜日)以降のイベントについて適用(令和4年1月22日までは周知期間)
- 1月22日までにチケットが販売されたイベントについては、1月23日以降開催されるイベントであっても、上記人数上限は適用しない。
- 1月23日以降は、上記人数上限を超えるイベントチケットの新規販売は行わないこと。
- オミクロン株の流行によりブレークスルー感染が拡大しているため、ワクチン・検査パッケージ制度の適用を停止し、利用者全員の検査陰性を確認した場合に限り、5,000人超のイベントに係る人数制限を緩和(収容定員まで追加可)
※参加者5,000人超のイベントについては、主催者がイベント開催の2週間前までを目途に、具体的な感染防止策を記載した「感染防止安全計画」
を作成し、県に提出すること。
※参加者5,000人以下のイベントについては、主催者がチェックリスト『イベント開催時における必要な感染防止策』によりチェックを行い、
ホームページ等で公表すること。
その他の要請
県内全域共通 【特措法第24条第9項】 |
事業者 |
- 県外出張の際は、出張先での県外の方との会食を控える(県独自の取り組み)
- 業種別ガイドラインを遵守
- 時差出勤やリモートワークの推進等による出勤者の半減(県独自の取り組み)
- 職場における感染防止のための取組(手洗いや手指消毒、換気励行、テレビ会議の活用、昼休みの時差取得等、居場所の切り替わり(休憩室、更衣室、喫煙室等)への注意など)の徹底
- 職員の行動管理や健康管理(N-CHATの活用等(県独自の取り組み))を徹底
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県の取り組み
県内全域共通 |
県有施設
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学校 |
- 県立高校・県立中学校は、原則として分散登校又は時差登校を実施。
(準備が整い次第開始し、令和4年2月13日まで)
ただし、離島地域などでは、生徒数、生徒の通学時の交通手段等に応じて通常登校も可とする。
- 部活動は自校のみで平日2時間程度の実施(土日及び休業日は中止)
他校等との交流は禁止(全国大会等(予選を含む)への参加を除く)
- 感染リスクの高い行事等※については、中止や延期を検討
※児童生徒が密集したり大声を出したりする行事や、身体接触の多い行事
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観光
キャンペーン
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- 県内観光キャンペーン「ふるさとで心呼吸の旅」は令和4年1月24日(月曜日)から割引を停止
(割引停止に伴うキャンセル料は県が実費負担。ただし、令和4年1月31日までにキャンセルした予約に限る。)
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事業者への
支援策
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- コロナ禍で大きな影響を受ける事業者の皆様を対象とした国の事業復活支援金による支援を含め、必要な対応を検討
【事業復活支援給付金】 売上の減少に応じて、以下を上限に給付
▲50%以上 :中小法人250万円、個人50万円
▲30%以上50%未満:中小法人150万円、個人30万円
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医療提供体制 |
【本県の医療提供体制の現状】
- 感染者の爆発的増加により、コロナ患者受入医療機関の医療従事者にも感染者(濃厚接触者)が確認されており、医療提供体制に支障が生じつつある
※44のコロナ患者受入医療機関のうち、少なくとも現時点で20以上の医療機関において、150人以上の医療従事者が
休業中
- 県精神医療センターでも院内での感染者(医療従事者及び入院患者)が判明
センターへの精神科救急患者の受け入れが困難となり、県内民間精神科病院に対して救急患者の受け入れ協力について協議中
【自宅療養・宿泊施設療養体制の強化】
《自宅・宿泊療養者が安心して療養できる体制の構築》
- 全ての新規感染者に対し、陽性判明当日ないし翌日までに確実に連絡をとり、直ちに必要な支援を開始した上で、継続した健康観察を実施
■ パルスオキシメーター(酸素飽和度測定器)の全員配布
■ 迅速かつ確実な健康観察の継続
- 本土地区の各医療圏域に自宅療養サポート医を配置し、本土医療圏(県南除く)で電話診療を開始
《臨時の医療施設の開設》
- 長崎地区・佐世保地区の宿泊療養施設内に、臨時の医療施設を設置
■ 開設日:令和4年1月21日
(宿泊療養施設内での点滴、酸素投与、経口抗ウイルス薬投与等が可能となる)
《経口薬の投与体制の拡充》
- 診療・検査医療機関、薬局間の連携により、経口抗ウイルス薬を陽性反応の診断
当日ないし翌日に投与可能とする体制を構築
78施設(令和4年1月7日時点) ⇒ 381施設(令和4年1月18日時点) ⇒ 416施設(令和4年1月24日時点)
《保健所の体制》
- 通常業務を見直したうえで、他部局からの応援等により、適切な医療を受けられる体制を確保
■ 第1段階(通常時)122人体制 ⇒ 第3段階(最大時)535人体制
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ワクチン接種 |
《ワクチン接種の推進》
- 追加接種(3回目接種)を迅速に進めるため、国の方針に沿って、2回目接種からの接種間隔を前倒しで実施
- 県医師会の協力を得て、施設入所者・入院患者について追加接種を促進
《県における大規模接種会場の設置》
- 県による初回接種(1・2回目接種)と同様に、県の大規模接種会場を設置して追加接種の更なる加速を図る
【県の大規模接種センターの概要】
実施期間 令和4年2月5日(土曜日)から令和4年3月27日(日曜日)
接種会場 [長崎会場] 長崎県庁行政棟1階エントランス
[佐世保会場] レオプラザホテル佐世保
接種対象者 接種券(3回目)をお持ちの18歳以上の方
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検査体制
について
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《検査の現状》

- 全国的に抗原検査キットが入荷困難 ※他県では医療機関での抗原定性検査ができなくなってきている
- 抗原定性検査キットで対応している医療機関が多いなか、無料検査や濃厚接触者の検査に抗原定性検査キットが使用されることで、医療機関での検査が困難となりつつある
《今後の取組》
- 抗原定性検査キットの入手
全医薬品卸業者にあらゆるメーカー情報を提供し入手を促進
※現在、国が買取保証のうえ製造各社に増産を要請している
- 濃厚接触者の検査の継続
・感染者の急増により、県外の一部自治体(保健所)では濃厚接触者の検査対象を縮小している
状況(医療機関や高齢者施設等に特化した検査等)
・本県においては濃厚接触者の検査はPCR検査で優先度をつけて継続
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無料検査
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- 無料検査場所の拡充
48箇所 ⇒ 56箇所(本土全医療圏、全離島への検査ブースを開設 等)
- 無料検査は原則予約制とします(PCR検査を優先)
※予約なしの場合、受検できない可能性があります
- 感染に不安を感じる県民の皆様への無料検査期間を延長
期間:令和4年1月7日から令和4年2月28日
対象:感染不安を感じる無症状の県内在住者
※ワクチン接種の有無は問いません。
※長崎県の住民でない方は無料検査の対象外です。
検査結果が判明するまでは、極力人との接触を避けてください。
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県民の皆様へ
あなたの行動(4つの挑戦 『HOME』) が、高齢者や基礎疾患のある身近な人を守ります
① 少しでも体調が悪いときには、家を出るのを踏みとどまって (be Home)
~症状がある方の外出や出勤による感染事例が多く認められています~
②ご家族に会うときには、オンライン面会の活用を (Online visit)
~いくつもの福祉施設でクラスターが発生しています~
③定期受診は間隔を調整して、かかりつけ医との電話診療の活用を (online Medical care)
~医療従事者での感染事例も多く認められており、医療が逼迫してきています~
④接種券が届き次第、1日でも早くワクチン接種を (Early vaccination)
~ワクチンの追加接種がオミクロン株にも有効です~

参考資料
よくあるお問い合わせ
よくあるお問い合わせ[PDFファイル/12KB]