診療・検査医療機関の指定について

2023年3月24日更新

目次

診療・検査医療機関について

診療・検査医療機関は、受診・相談センターや地域の医療機関から紹介を受けた患者や自院のかかりつけ患者(自院のかかりつけ患者のみへの診療・検査も可能)への診療・検査を行う医療機関です。

診療・検査医療機関の指定について

長崎県では、インフルエンザ流行期に発熱患者等が地域において適切に相談及び診療並びに検査を受けられるようにするため、発熱患者への診療・検査を行う県内の医療機関を「診療・検査医療機関」として指定します。

指定を受けるためには、下記の施設要件及び機能要件を満たしており、かつ長崎県への届出が必要です。

届出された医療機関に対し、長崎県診療・検査医療機関指定要綱に基づき指定し、指定書を交付します。

長崎県診療・検査医療機関要綱[PDFファイル/7KB]

診療・検査医療機関の要件

診療・検査医療機関として指定を受けるためには、上記要綱第2条(※)の施設要件及び機能要件を満たしていることが必要です。

※第2条 診療・検査医療機関は、次のすべての要件を満たすものとする。

(1)施設要件

ア 発熱患者等が新型コロナウイルス感染症以外の疾患の患者と接触しないよう、可能な限り動線が分けられているこ
 と。

イ 必要な検査体制が確保されていること。検査又は検体採取を地域外来・検査センター等に依頼する場合には、運営主
 体との連携体制が取れていること。

ウ 医療従事者の十分な感染対策等により適切な感染対策が講じられていること。

エ 検査を行う場合は、「新型コロナウイルス感染症にかかる行政検査の実施について」(令和2年3月4日付け健感発
 0304第5号)に基づき、長崎県及び長崎市並びに佐世保市と行政検査の委託契約を締結していること。           
 ※長崎県は長崎県医師会と集合契約を締結しており、県医師会の会員の場合は、県医師会に委任状を提出すること
   で、締結となります。
   すでに「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の委託契約締結に関する委任状」を提出している方は、新たに委
   任状の提出は不要です。

オ 自院のかかりつけ患者及び自院に相談のあった患者である発熱患者等のみを受け入れる場合は、院内掲示等によ
 り、自院のかかりつけ患者に対して、発熱等の症状が生じた場合には、電話で相談した上で、自院で診療・検査可能で
 ある旨を周知すること。

(2) 機能要件

ア 第3条第1項に規定する届出で県に報告した曜日別診療・検査時間(第5条により変更届を提出した場合は、変更後
 の曜日別診療・検査時間。以下同じ。)内において、受診・相談センター等から患者の受入要請があった場合は、原則と
 して、速やかに患者の診療・検査を受け入れること。ただし、自院のかかりつけ患者及び自院に相談のあった患者である
 発熱患者等のみを受け入れる場合は、院内掲示等により、あらかじめ自院での受入 対象患者や対応時間を示すととも
 に、曜日別診療・検査時間内において、患者等から相談があった場合は、原則として、速やかに患者の診療・検査を受
 け入れること。

イ 診療・検査医療機関は、自院を受診した患者が新型コロナウイルス感染症であった場合は、速やかに管轄の保健所に
 発生届の提出を行い、保健所の調査に協力すること

なお、この要件は、令和2年9月15日付け厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡「令和2年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金に係る対応について」別紙1に記載されている要件と同じです。

令和2年度インフルエンザ流行期における発熱外来患者診療体制確保支援補助金交付要綱[PDFファイル/211KB]

指定届出手続

届出書様式

診療・検査医療機関の指定を受ける県内の医療機関は、次の届出書(様式第1号)の提出が必要です。

診療・検査医療機関指定届出書(様式第1号)[Wordファイル/24KB]

提出方法

届出書の記載事項をすべて記載の上、届出書のデータを電子メール添付で提出してください。

提出先

名称 電話番号 FAX番号 メールアドレス
医療政策課 095-895-2466(直通) 095-895-2573 S04030S@pref.nagasaki.lg.jp

※電子メールでの提出が困難な場合に限り、次のあて先に郵送にて提出してください。
  住所
  〒850-8570 長崎市尾上町3番1号
  宛先
  長崎県福祉保健部医療政策課感染症がん対策班 宛て

※指定を受けた医療機関が厚生労働省に提出する国庫補助金の交付申請期限が短いことに鑑み、電子メールでの提出を
  可能とするため、申請書への代表者印の押印は不要とします。郵送の場合も、押印不要です。

届出書提出期限

令和3年度についても、指定します。

本指定の届出については、受入体制が整い次第、可能な限りお早めに提出していただくようお願いします。

※指定の通知は、届出書に記載された医療機関所在地に郵送します。なお、指定の処理には、数日を要する見込みです。

令和3年4月以降の当面の外来診療体制について

相談・外来診療体制については、今後、再び新型コロナウイルスが大きく感染拡大する局面も見据えて、その体制を維持することしています。ただし、診療・検査医療機関において、発熱患者等の動向に応じて、対応時間等について適宜、柔軟に調整を行うことは差し支えありません。

また、発熱患者等の受診の流れについても、かかりつけ医等の地域の身近な医療機関にまずは電話等で相談を行い、当該医療機関も含め、診療・検査医療機関を案内するとともに、相談する医療機関に迷う場合には、「長崎県受診・相談センター」に相談して診療・検査医療機関の案内を受ける流れを維持することしています。

届出事項の変更について

上記届出では、実施内容、受入対象患者、曜日別診療・検査時間等を記載していただくこととなっています。

これらの届出書事項を変更しようとする場合は、事前に、県に届出書(様式第2号)の提出が必要です。

診療・検査医療機関届出事項変更届出書(様式第2号)[Wordファイル/20KB]

指定の解除について

診療・検査医療機関が指定の要件を満たさなくなったとき、診療・検査医療機関が指定の取下げの意思表示をしたときは、指定を解除します。

指定の取下げの意思表示は、様式第3号の申出書に、診療・検査医療機関の代表者の記名、代表者印の押印の上、郵送で提出してください。

住所 〒850-8570 長崎市尾上町3番1号
宛先 長崎県福祉保健部医療政策課感染症がん対策班 宛て

診療・検査医療機関指定解除申出書(様式第3号)[Wordファイル/19KB]

厚生労働省からの通知文

問合せ先

名称 厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター
電話番号 0120-336-933

診療・検査医療機関の公表

長崎県では、令和2年10月からインフルエンザ流行期に発熱患者等の症状のある方が、かかりつけ医等の身近な医療機関で適切な環境で診療・検査を受けられるよう、発熱患者等の診療または検査を行う医療機関を「診療・検査医療機関」として指定しています。

県内で「診療・検査医療機関」として指定している医療機関の一部を以下の一覧表のとおり公表掲載していますが、掲載している医療機関以外にも、発熱患者等の診療又は検査を行う医療機関が多数ありますので、まずは、かかりつけ医及び最寄りの医療機関へ電話相談してください。

県内の診療・検査医療機関

県全体

長崎県内の診療・検査医療機関一覧表(R5.03.24)[Excelファイル/248KB]

長崎県内の診療・検査医療機関一覧表(R5.03.24)[PDFファイル/2MB]

長崎市保健所管内(長崎市)

長崎市保健所管内の診療・検査医療機関一覧表(R5.03.03)[PDFファイル/1MB]

佐世保市保健所管内(佐世保市)

佐世保市保健所管内の診療・検査医療機関一覧表(R5.03.03)[PDFファイル/735KB]

西彼保健所管内(西海市、長与町、時津町)

西彼保健所管内の診療・検査医療機関一覧表(R4.12.28)[PDFファイル/586KB]

県央保健所管内(諫早市、大村市、東彼杵町、川棚町、波佐見町)

県央保健所管内の診療・検査医療機関一覧表(R5.03.03)[PDFファイル/831KB]

県南保健所管内(島原市、雲仙市、南島原市)

県南保健所管内の診療・検査医療機関一覧表(R5.03.03)[PDFファイル/575KB]

県北保健所管内(平戸市、松浦市、佐々町)

県北保健所管内の診療・検査医療機関一覧表(R4.12.28)[PDFファイル/521KB]

五島保健所管内(五島市)

五島保健所管内の診療・検査医療機関一覧表(R4.12.28)[PDFファイル/453KB]

上五島保健所管内(新上五島町、小値賀町)

上五島保健所管内の診療・検査医療機関一覧表(R4.12.28)[PDFファイル/372KB]

壱岐保健所管内(壱岐市)

壱岐保健所管内の診療・検査医療機関一覧表(R5.03.24)[PDFファイル/424KB]

対馬保健所管内(対馬市)

対馬保健所管内の診療・検査医療機関一覧表(R4.12.28)[PDFファイル/388KB]

補足説明

県内の「診療・検査医療機関」のうち、県ホームページでの公表については「公表可」と了解を得た医療機関のみ掲載しており、未掲載の診療・検査医療機関もあります。なお、検査については、医師が総合的に判断して必要と判断した場合に検査を実施します。医師が不要と判断した場合には検査は実施されません。(診療・検査医療機関では、薬局等で実施している無症状者を対象としたPCR等の無料検査は行っておりません。)

  1. 診療のみを実施する医療機関では、検査が必要と判断された際に検査を実施する機関(地域外来・検査センターや検査可能な医療機関)へ案内する場合があり、当日、受検することが出来ない場合もあります。
  2. 診療時間帯等については目安で一覧表に〇・△・×で記載していますので受診曜日等を確認してください。
  3. 受診の際には必ず各医療機関へ事前に電話し、受診可能状況を確認し、各医療機関の指示に従い受診してください。当日の患者数等によっては、当日の受診が難しいこともあります。
  4. 新型コロナウイルス検査について自己負担はありませんが、初診料等については、他疾患に係る受診と同様の支払いが必要となります。詳しくは各医療機関へお問い合わせください。

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このページの掲載元

  • 感染症対策室
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎市尾上町3-1
  • 電話番号 095-895-2466
  • ファックス番号 095-895-2573