目次
- 外来対応医療機関について
- 指定に関する届出書等
- すでに診療・検査医療機関に指定されている医療機関について
- 診療報酬上の特例に関する資料
外来対応医療機関について
外来対応医療機関は、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更後に、新型コロナウイルス感染症を含む発熱患者の診療に対応可能な医療機関のうち、県ホームページ等における公表にご承諾をいただいた医療機関です。
長崎県では、外来対応医療機関として指定されるための要件等を規定した、「外来対応医療機関の指定に関する要綱」を策定しました。外来対応医療機関として指定されることを希望される場合は、以下の要綱をご確認いただき、長崎県へ届出をお願いいたします。
【事務連絡】外来対応医療機関の指定に関する要綱の策定について[PDFファイル/125KB]
00_外来対応医療機関の指定に関する要綱[PDFファイル/333KB]
なお、新型コロナウイルス感染症に係る医療提供体制については、冬の感染拡大に対応しつつ、通常医療との両立を更に強化することで通常の医療提供体制への段階的な移行を進めるため、令和5年10月から令和6年3月までを引き続き移行期間とすることとなりました。
それに伴い、移行期間の終期を令和6年3月31日とする「外来対応医療機関の指定に関する要綱」の改正を行っています。
【通知】外来対応医療機関の指定に関する要綱の改正について[PDFファイル/117KB]
指定に関する届出書等
【届出書様式】
- 外来対応医療機関としての指定を希望される場合は、様式第1号による「外来対応医療機関指定届出書」を提出してください。
01_様式第1号_外来対応医療機関指定届出書[Wordファイル/25KB]
- 外来対応医療機関としての指定内容の変更を希望される場合は、様式第2号による「届出事項変更届出書」を提出してください。
02_様式第2号_届出事項変更届出書[Wordファイル/20KB]
- 外来対応医療機関としての指定を解除したい場合は、様式第3号による「指定解除申出書」を提出してください。
03_様式第3号_外来対応医療機関指定解除申出書[Wordファイル/22KB]
【届出書の提出先】
長崎県感染症対策室へ下記メール又はFAXにより提出ください。
・メール:S04030S@pref.nagasaki.lg.jp
・FAX:095-895-2573
診療・検査医療機関から外来対応医療機関への移行について
令和5年5月7日時点で、診療・検査医療機関として指定を受けている医療機関は、全て外来対応医療機関に移行されます。その際に外来対応医療機関指定届出書の提出は不要です。ただし、以下に該当する場合は、届出が必要です。
- 届出事項の変更(例:対象患者を「自院かかりつけ」から「制限なし」に変更など)が必要な場合 ⇒ 届出事項変更届出書(様式第2号)
- 5月8日以降において外来対応医療機関としての公表を希望しない場合 ⇒ 指定解除申出書(様式第3号)
これらの変更または指定解除を行う場合、上記の「指定に関する届出書等」により手続きをお願いいたします。
診療報酬上の特例措置に関する資料
受入患者を限定しない外来対応医療機関(受入患者を限定しない形に令和5年8月末までに移行する外来対応医療機関を含む)の場合は、資料のとおり診療報酬上の特例が示されておりますのでご参照ください。
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- 感染症対策室
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3-1 - 電話番号 095-895-2466
- ファックス番号 095-895-2573