感染防止安全計画を策定するイベントについて(新型コロナ関連)

2023年3月13日更新

内閣官房作成資料

WS000004

イベント開催前の手続き

1.感染防止安全計画の作成・提出

イベント主催者等は、施設管理者と協議の上、業種別ガイドラインを踏まえながら、「感染防止安全計画」を作成し、イベント開催の2週間前までに、会場図面やイベントの概要(チラシ等でも可)などを添え、県の担当部局(県共催・県後援・県有施設のイベントの場合)または長崎県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局(その他のイベントの場合)にメールまたは郵送にて提出してください。

なお、イベント主催者等は、必要に応じて専門家の事前確認や関係各府省庁への共有を行ってください。

※一定期間に反復的に同一施設を使用する場合には、一括して提出しても構いません。

2.県の感染防止安全計画等の確認

安全計画の内容について、以下の点の確認を行い、感染防止策として不十分であると判断した場合は、イベント主催者等に対して必要な助言等を行います。

<確認事項>
  • 基本的感染防止策の全項目にチェックが入っているか。
  • 項目ごとに具体的に記述された内容が、以下の観点を参考に、有効かつ実現可能なものとなっているか。
観点
  • イベントの規模に対する妥当な感染防止策の規模か。
    (例:消毒液設置数や誘導スタッフの数、参加見込者や出入口数に見合った分散入退場の計画(分割単位や開場時間等)が妥当か)
  • 有効な感染防止策となっているか。
    (例:チェックした項目に対して妥当な対策となっているか)
  • 計画だけでなく実行性が担保された感染防止策となっているか。
    (例:イベント前後やイベント中に確実に実行できる内容か)
  • イベントや利用施設に固有のリスクがある場合、それらのリスク分析や対策がなされているか。
    (例:大声での応援等が起こりえるイベントを想定した換気設備、開催スケジュールを考慮した換気の計画となっているか)
  • 対象者全員検査を実施する場合は、具体的な確認方法について、実行可能性が十分か。
    (例:利用見込者数に対して十分な受付窓口やスタッフ数、受付時間があるか)
  • 有識者から助言を受けている場合は、その助言内容を踏まえた感染防止策となっているか。

イベント開催後の手続き

1.結果報告書の作成・提出

イベント主催者等は、イベント終了後1か月以内に、県の担当部局(県共催・県後援・県有施設のイベントの場合)または長崎県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局(その他のイベントの場合)に結果報告書を県に提出してください。
※一定期間に反復的に同一施設を使用する場合には、一括して提出しても構いません。

ただし、クラスター発生の可能性や感染防止策の不徹底等の問題が発生した場合は、イベント終了後直ちに、県に提出してください。

2.県の結果報告書の確認・個別要請

県は、必要に応じて電話などで聞き取りを行いながら、適切な感染対策が講じられたかどうかについて、確認を行います。

問題が発生したイベントについては、関係府省庁に情報を提供するとともに、問題を解消する対策を講じることが確認できないイベント主催者等に対しては、実効的な改善策が策定・実施されると判断されるまでの間、今後開催予定のイベントに関して収容率上限100%の適用を行わないこと等を個別に要請する場合があります。

提出先

県共催・県後援・県有施設のイベントの場合

県の担当部局

その他のイベントの場合

  • 長崎県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局
  • 郵便番号:850-8570
  • 住所:長崎市尾上町3番1号
  • E-Mail:corona-taisaku@pref.nagasaki.lg.jp

このページの掲載元

  • 感染症対策室
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎市尾上町3-1
  • 電話番号 095-895-2466
  • ファックス番号 095-895-2573