イベント等の開催制限について(新型コロナ関連)

2023年2月13日更新

イベント等の開催制限については、以下の取り扱いとします。

イベントの開催にあたっては、イベントの規模に応じて、感染防止安全計画やチェックリストを作成いただくとともに、各種イベントの性質に応じた業種別ガイドラインも参照のうえ、感染防止対策の徹底をお願いします。

内閣官房事務連絡

目次

イベント開催制限の考え方

感染防止安全計画

感染防止安全計画は、参加人数が5,000人超かつ収容率50%超のイベント(※)において、イベント開催時の必要な感染防止策を着実に実行するため、イベントごとに具体的な対策内容を記載したものです。本計画を策定することにより、人数上限および収容率が緩和されます。

※国の緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域である都道府県においては、参加人数が5,000人超のイベント。
※参加者を事前に把握できない場合はイベント主催者等が想定する参加予定人数が5,000人超の時、収容定員が設定されていない場合(屋外など)は人と人とが触れ合わない程度の間隔(1m未満)で開催したい時、原則、安全計画策定の対象とする。
※「イベント」については、都道府県知事の判断により、緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域である都道府県において、遊園地やテーマパーク等を含めることができる。

「参加人数および収容率」の考え方

イベント会場が同一施設内で、別々に入退場管理するなど、人の流れが厳密に管理できる場合(例:同一展示場で、家具展と絵画展など、入退場口の異なる複数のイベントが開催される場合)は、イベントごとに参加人数および収容率を判断します。ただし、別々に入退場管理せず、自由な人の移動ができる場合には、イベント全体で参加人数および収容率を判断します。

イベント会場が同一エリア内で、別々に入退場を管理し、会場間のルートも固定して管理するなど、人の流れが厳密に管理できる場合(例:県庁舎跡地と出島表門橋公園をイベント会場とし、会場間の移動は職員で誘導する場合)は、会場ごとに参加人数および収容率を判断します。ただし、各会場の入退場は管理できても、途中のルートを管理できない場合などは、イベント全体で参加人数及び収容率を判断します。

イベント会場で入退場管理が行われ、イベント会場内の参加者数が特定できる場合には、イベント会場に同時に滞在する最大の参加者数で参加人数および収容率を判断します。ただし、イベント会場に同時に滞在する参加者数が分からない場合は、1日当たりの参加者数などを用い、会場内の収容状況を推定して算定した人数を基に参加人数及び収容率を判断します。

人数上限

感染防止安全計画を策定した場合
収容定員がある場合

収容定員まで

収容定員がない場合

「1m未満で人と人が触れ合わない程度の間隔が確保できる」まで

感染防止安全計画を策定しない場合
収容定員がある場合

5,000人または収容定員50%のいずれか大きい方まで

収容定員がない場合

5,000人または「十分な人と人との間隔(できるだけ2m最低1m)が確保できる」のいずれか大きい方まで

収容率

収容定員100%
収容定員がない場合は、「1m未満で人と人が触れ合わない程度の間隔が確保できる」まで

内閣官房作成資料

WS000000

イベント開催等における必要な感染防止策

WS000000

WS000001

WS000002

手続き

内閣官房作成資料

WS000004

WS000003

 

感染防止安全計画を策定するイベント

参加人数が5,000人超かつ収容率50%超のイベント(※)

※国の緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域に該当する場合は、参加人数が5,000人超のイベント。
※参加者を事前に把握できない場合はイベント主催者等が想定する参加予定人数が5,000人超の時、収容定員が設定されていない場合(屋外など)は人と人とが触れ合わない程度の間隔(1m未満)で開催したい時、原則、安全計画策定の対象となる。
※「イベント」については、緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域に該当する場合は、都道府県知事の判断により、遊園地やテーマパーク等を含めることができる。

イベント開催前

イベント主催者等は、イベント開催の2週間前までに感染防止安全計画を県に提出

イベント開催後

イベント主催者等は、イベント終了後1か月以内に(問題(※)が発生した場合は直ちに)結果報告書を県に提出

※「問題」とは、感染防止策の不徹底やクラスター発生の可能性等のことです。

 

感染防止安全計画を策定しないイベント

上記以外のイベント

イベント開催前

イベント主催者等は、感染防止策チェックリストを作成・公表し、イベント開始から1年間保管

イベント開催後

イベント主催者等は、問題(※)が発生した場合は、直ちに結果報告書を県に提出

※「問題」とは、感染防止策の不徹底やクラスター発生の可能性等のことです。

関係各府省庁・都道府県の窓口一覧

都道府県事前相談窓口[PDFファイル/23KB]

関係通知

総合ページに戻る

 
感染防止安全計画を策定するイベントについて(新型コロナ関連)
感染防止安全計画を策定しないイベントについて(新型コロナ関連)

このページの掲載元

  • 感染症対策室
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎市尾上町3-1
  • 電話番号 095-895-2466
  • ファックス番号 095-895-2573