【お知らせ】
国の雇用調整助成金等の特例措置が令和3年2月28日まで延長されたことに伴い、県の助成金の対象となる
休業期間を延長しました。
◎国の雇用調整助成金の特例措置についてはこちら 厚生労働省HP
新型コロナウイルス感染症の影響により従業員を休業させる事業主の負担を軽減し、雇用の維持を図るため、
国の「雇用調整助成金」及び「緊急雇用維持助成金」(以下「雇用調整助成金等」という。)の県独自の上乗せ助成を
実施する「長崎県緊急雇用維持助成金」を創設しました。
下記のとおり、申請受付を開始いたしましたので、対象となる場合はぜひご活用ください。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、国の「雇用調整助成金等」の支給決定を受けた県内中小企業事業主
休業等の初日が、令和2年1月24日から令和3年2月28日までの休業 (教育訓練、出向を除きます。)
※国の「雇用調整助成金」の緊急対応期間
国の「雇用調整助成金」の助成率に応じて次の金額を助成
・助成限度額 1事業所当たり 100万円以内
・助成率
国の助成率 | 県の助成率 | |
3分の2 | 休業手当総額の 30分の7 (国支給決定金額の 20分の7) |
|
5分の4 | 休業手当総額の 10分の1 (国支給決定金額の 8分の1) |
※国の助成率が10分の10の場合は、県の助成金は対象外となります。
1 国の「雇用調整助成金等」を申請
2 国から「雇用調整助成金等の支給決定通知書」を受領
3 県の「長崎県緊急雇用維持助成金」を申請
申請書類と添付書類を下記へ郵送してください。
(申請書類)
1 交付申請書(様式第1号)[Wordファイル/17KB]
2 算定書(様式第1号 別表1)[Excelファイル/18KB]
3 算定書(様式第1号 別表2)【4月1日をまたぐ場合】[Excelファイル/18KB]
※3は休業が4月1日をまたぐ場合で雇用調整助成金の助成率が2種類ある場合にご利用ください。
(添付書類)
1 国から郵送される「雇用調整助成金等の支給決定通知書」(写)
2 国から郵送される次の書類のいずれかの写し
ア.雇用調整助成金(または緊急雇用安定助成金)助成額算定書
イ.助成率確認票
ウ.雇用調整助成金(または緊急雇用安定助成金)支給申請書
※国の助成率が分かる書類
3 振込みを希望する口座の預金通帳(写)⇒1回目の申請のみ
4 国に申請した際の申請書⇒R2.3までの休業のみ ※4月以降の休業については必要ありません
【提出期限】
令和3年3月19日まで(必着)
〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3-1
長崎県 産業労働部 雇用労働政策課 労政福祉班
電話 095-895-2714