緊急資金繰り支援資金の取扱開始について
新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受ける県内中小企業者の資金繰りに対応するため、下記のとおり長崎県 中小企業向け融資制度の「緊急資金繰り支援資金(環境変化対策)」の取扱を開始しました。
1.緊急資金繰り支援資金(環境変化対策)の融資限度額の引上げについて
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた県内中小企業者への資金繰り対策として発動している緊急資金繰り支援資金(環境変化対策)の融資限度額を、令和2年3月19日から1億円に引き上げましたのでお知らせします。
2.緊急資金繰り支援資金(環境変化対策)の償還期間(運転資金のみ)の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた県内中小企業者への資金繰り対策として発動している緊急資金繰り支援資金(環境変化対策)の償還期間(運転資金のみ)を延長しましたのでお知らせします。
取扱開始日:令和2年3月31日
【現行】運転7年以内(うち据置1年以内)→【改正後】運転10年以内(うち据置2年以内)
3.県緊急資金繰り支援資金(環境変化対策)での借換や一本化(信用保証協会の保証付融資に限る。)の取扱について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた県内中小企業者への資金繰り対策として発動している緊急資金繰り支援資金(環境変化対策)での借換や一本化(信用保証協会の保証付融資に限る。)については、一定の要件審査のもとで可能となる場合がありますので、詳細は金融機関に直接ご相談下さい。
取扱開始日:令和2年3月31日
この掲載内容に関するお問い合わせ先:経営支援課 095-895-2651
セーフティネット保証4号、5号について
1.セーフティネット保証4号について
新型コロナウイルスの感染拡大により県内中小企業者の売上高等の減少が発生していることを受け、経済産業大臣から下記のとおり令和2年3月2日付けでセーフティネット保証4号の地域指定を受けましたのでお知らせします。
・セーフティネット保証4号の指定期間の延長について(~令和4年3月1日)
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号(延長前の指定期間は令和3年12月1日まで)
の指定期間(認定申請期限)が3ヶ月延長されますのでお知らせします。詳細は下記ホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します。
2.セーフティネット保証5号について
・セーフティネット保証5号の全業種指定の解除及び指定業種について(令和3年8月1日~令和3年12月31日)
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号の全業種指定の指定期間(認定申請期限)が令和3年7月31日まで
延長されておりましたが、8月以降の指定業種は全業種指定が解除され、令和4年1月以降は以下のとおりです。
指定業種(令和4年1月1日~令和4年3月31日)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/211228_5gou02.pdf
この掲載内容に関するお問い合わせ先:経営支援課 095-895-2651
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