特別児童扶養手当に係る事実の証明について

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令和7年1 月より、特別児童扶養手当にかかる受給者からの事実の証明(「受給額の証明」または「診断書の写し」)において発生する手数料の納付方法が以下の2つの方法に変更しました。

※特別児童扶養手当の受給者であることの証明である「特別児童扶養手当の受給証明」とは異なりますのでご注意ください。

1.「証明発行願」(紙様式)での申請により、県が発行する納付書で手数料を支払う場合

 (1) 県こども家庭課給付班または市町の取扱い窓口で「証明発行願」(様式)を入手し、必要事項を記入し、提出してください。

  証明書発行願は以下からダウンロードすることもできます。

   01証明発行願(診断書)[Wordファイル/35KB]

   02証明発行願い(受給額の証明)[Wordファイル/36KB]

  ※納付書適用の証明手続きについては、発行までに期間を要します。
   (主な手順:申請受理⇒内容確認⇒納付書発行⇒入金⇒入金確認⇒証明書類発行)

 (2) 県こども家庭課で申請内容を確認後、納付書を発行(コンビニ・金融機関払い)し、郵送します。

 (3) 納付書等が届いたら、納付書に表示されている手数料をコンビニまたは金融機関で入金してください。(1件あたり400円です。

 (4) コンビニ等で領収印押印済みの<納付済証>及びバーコードが記載された<照合票>を「(様式2)手数料納付済申出書」に貼付し、
  県へ提出してください。
  ※郵送での受取を希望する場合は切手(110円)付きの返信用封筒の同封が必要です。

 (5) 県こども家庭課で、手数料納付済申出書と入金の確認後、依頼された文書を交付します。

※特別児童扶養手当の受給者であることの証明である「特別児童扶養手当の受給証明」が必要な場合は、お住いの市町役場担当窓口まで
 お問い合わせください。

2.スマートフォン・パソコンから申請し、電子決済で手数料を支払う場合

 (1) 最初に、県こども家庭課にお電話いただき、発行の可能な文書であるかどうかご確認ください。(TEL095-895-2445)

 (2) スマートフォンまたはパソコンから、以下のリンクにアクセスしてください。

  事実の証明【こども家庭課:特別児童扶養手当】(電子申請、オンライン納付)

  ※「長崎県 電子申請システム」を検索 → 検索キーワード「こども家庭課 」で絞込み → 「特別児童扶養手当の事実の証明」を選択
   する方法でもアクセスすることができます。

 (3) 「利用者登録せずに申し込む方はこちら」を選択してください。

 (4) 手続き説明に関するページをお読みいただき、申請に必要な事項を入力してください。

 (5) 県から申請受理のメールが届いたら、電子申請システムにログインし、申請状況の照会画面から支払い手続きを完了してください。

 (6) 県こども家庭課で入金を確認後、証明書を交付します。

 ★注意事項
  ・証明の手数料は1件につき400円です。
  ・証明書の郵送を希望する場合は、手数料とは別に郵送料が必要です。
  ・証明書の送付先は、原則、特別児童扶養手当の認定で申請いただいた住所 となります。
  ・手数料の支払い手段は、電子申請システムで利用可能なキャッシュレス決 済のみです。
   (クレジットカード、コード決済(PayPay ・d 払い・auPAYauPAY)、コンビニ払い(現金))
  ・キャッシュレス決済で納付された場合、領収書は発行されません。納付完了メール又はシステムの「申込詳細画面」でご確認願います。
   なお、この手数料はインボイスの対象ではありません。

※特別児童扶養手当の受給者であることの証明である「特別児童扶養手当の受給証明」が必要な場合は、お住いの市町役場担当窓口まで
 お問い合わせください。

このページの掲載元

  • こども家庭課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2442
  • ファックス番号 095-825-6470