児童虐待の定義

このページを印刷する

児童虐待とは

「児童虐待」とは、保護者が児童に行う次の行為をいいます。

身体的虐待

打撲傷、あざ(内出血)、骨折、頭部外傷、たばこによる火傷など
首を絞める、殴る、蹴る、投げ落とす、熱湯をかける、布団蒸しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物を飲ませる、冬戸外に閉め出す、縄などにより身体的に拘束するなど

性的虐待

子どもへの性交、性的暴行、性的行為の強要・教唆など。
性器や性交を見せる。
ポルノグラフィーの被写体などに子どもを強要する。

保護の怠慢・拒否 (ネグレクト)

子どもの健康・安全への配慮を怠っているなど。
子どもに必要な情緒的欲求に応えていない(愛情遮断など)。
食事、衣服、住居などが極端に不適切で、健康状態を損なうほどの無関心・怠慢など。
子どもを遺棄する。
保護者以外の同居人による児童に対する身体的虐待、性的虐待、心理的虐待と同様の行為を保護者が放置すること。

心理的虐待

こどばによる脅かし、脅迫など。
子どもを無視したり、拒否的な態度を示すことなど。
子どもの心を傷つけることを繰り返し言う。
子どもの自尊心を傷つけるような言動など。
他の兄弟とは著しく差別的な扱いをする。
児童の目前での配偶者に対し暴力が行われること。

虐待としつけの違いとは?

虐待としつけの境界は必ずしも明確ではありません。

「ちょっとおかしいな。」「行き過ぎではないかな。」と思われる扱いを受けている子どもを見たとき、それが虐待なのかしつけなのか迷ってしまうことがあると思いますが、

通常のしつけ、体罰の程度を超えている。
反復的・継続的である。

と思われる場合には虐待と考えてよいと思います。

大切なのは、子ども自身が苦痛を感じているかどうかで判断することです。親はしつけのつもりであっても、子ども自身にとって有害な行為であれば虐待といえます。

「虐待かどうかはっきりしない。」「虐待といってよいか自信がない。」とためらっているうちに手遅れになることもあります。

「虐待かどうか」にこだわるよりも、その子どもと家庭が、何か援助を求めているのではないかと考えることが大切です。

児童虐待は本人や保護者からのSOSでもあるのです。

虐待ではないかと疑われるとき、発見したときは?

ためらわず、市町の児童福祉担当課、児童相談所に相談・通告してください。

問題が深刻にならないうちに解決するには、早い時期から専門的な機能を持った機関が支援を行うことが必要です。

相談・通告したことが親に知られるのでは?

誰から相談・通告があったのかについては固く秘密を守ります。

虐待でなかったらどうしよう?

虐待であるかどうかの判断は、相談・通告を受けた機関がすることになっています。 調査の結果、たとえ虐待の事実がなかったことがわかっても、そのことで責任を問われることはありません。 少しでも気がかりなことがあればご相談ください。

わずらわしい手続きがあるのでは?

相談・通告は、電話でも手紙でも結構です。決まった書式などはありません。

このページの掲載元

  • こども家庭課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2442
  • ファックス番号 095-825-6470