母子生活支援施設とは?
福祉事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であって、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあったときは、その保護者及び児童を母子生活支援施設において保護しなければならない、とされています。(児童福祉法第23条第1項)
入所手続きなど詳細は、お住まいの福祉事務所にお尋ねください。
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