民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

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令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号。以下「改正法」という。)が成立し、令和8年4月1日から施行されます。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
改正法の詳細については、以下の法務省ホームページをご確認ください。

(法務省)民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

(法務省)パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)[PDFファイル/2MB]

(法務省)動画「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~」

また、こども家庭庁の「ひとり親家庭のためのポータルサイト」において、改正法による新しいルールやひとり親家庭への支援施策等が掲載されておりますので、詳細については、以下のこども家庭庁ホームページ又はパンフレット等をご確認ください。

(こども家庭庁)ひとり親家庭のためのポータルサイト
こども家庭庁_リーフレット[PDFファイル/3MB]
こども家庭庁_パンフレット[PDFファイル/6MB]

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