「ドメスティック・バイオレンス」とは
英語の「domestic violence」をカタカナで表記したものです。略して「DV」と呼ばれることもあります。
「ドメスティック・バイオレンス」とは何を意味するかについて、明確な定義はありませんが、一般的には「配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力」という意味で使用されることが多いようです。人によっては、親子間の暴力などまで含めた意味で使っている場合もあります。
内閣府では、人によって異なった意味に受け取られるおそれがある「ドメスティック・バイオレンス(DV)」という言葉は正式には使わず、「配偶者からの暴力」という言葉が使われています。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
略して「DV法」あるいは「DV防止法」と呼ばれています。
配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律で、平成13年4月13日に成立しました。
被害者が男性の場合もこの法律の対象となりますが、被害者は、多くの場合女性であることから、女性被害者に配慮した内容の前文が置かれています。
内閣府が平成29年度に実施した「男女間における暴力に関する調査」によると、3人に1人の女性が、配偶者からの暴力を受けていることが分かりました。
法律の内容
法律の内容は、下の「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)」をご覧いただけます。
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)」
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定義「配偶者からの暴力」
「配偶者」には、
婚姻の届出をしていないいわゆる「事実婚」を含みます。男性、女性の別を問いません。また、離婚後(事実上離婚したと同様の事情に入ることを含みます。)も引き続き暴力を受ける場合を含みます。
さらに法律の一部改正(平成25年7月3日公布、平成26年1月3日施行)により、生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)をする関係にある相手からの暴力及びその被害者についても、適用対象が拡大されました。
「暴力」は、
身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を指します。なお、保護命令に関する規定については、身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫のみを対象としているほか、身体に対する暴力のみを対象としている規定もあります。
身体的暴力
殴る、蹴る、首を絞める、髪を引っ張る、物を投げつけるなど
精神的暴力
大声で怒鳴る、無視する、携帯電話やメールをチェックするなど
性的暴力
性行為を強要する、避妊に協力しない、無理やりポルノ画像を見せるなど
経済的暴力
生活費を渡さない、借金を繰り返す、お金を取り上げるなど
関係リンク先
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