「医薬品的な効能効果」の広告の規制について

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 最近の健康志向の高まりのなか、健康の維持増進関連の製品が多く販売されていますが、そのなかには医薬品医療機器等法の認識不足等により、虚偽・誇大な広告・表示をしたものが見受けられます。本県では、監視指導や事前相談等により広告の適性化を図っています。

 効能・効果を標ぼうする広告ができるのは,医薬品医療機器等法で規定される「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」のみであり,その表記内容は承認の範囲内に限られています。いわゆる健康食品や医薬品、医療機器でない雑貨等に「医薬品的な効能効果」を明示的又は暗示的に標ぼうすることは、医薬品医療機器等法により禁止されています。

 不適切な表示例を以下に示しています。

病気の治療又は予防を目的とする表現

(広告例)

  • 糖尿病、高血圧の予防に
  • 動脈硬化の人に
  • ガンに効く
  • 便秘に悩んでいる方に  など

体の機能の一般的増強、増進を目的とする表現

(広告例)

  • 疲労回復
  • 食欲増進
  • 新陳代謝を盛んにする
  • 免疫力を高める  など

医薬品的な効能効果を暗示する表現

(広告例)

  • 「植物エキス○○○」には、肝臓の機能を回復させるという研究結果が報告されています。
    当社が開発した「サプリメント△△△」には、この「植物エキス○○○」が高濃度で配合されています。

  • 当社の大人気商品である「アロマオイル○○○」のご愛用者様からは、「長年悩んでいた不眠症が治った」、
    「家族が患っていたガンがよくなった」などの嬉しい声がよせられています。

関連通知及びリンク

厚生労働省ホームページ 医薬品等の広告規制について
無承認無許可医薬品の指導取締について[PDFファイル/366KB]
化粧品等の適正広告ガイドライン[PDFファイル/1MB]

このページの掲載元

  • 薬務行政室
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2469
  • ファックス番号 095-895-2574