先天性血液凝固因子障害等治療研究事業

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事業について

目的

この事業は、先天性血液凝固因子障害等患者のおかれている特別な立場に鑑み、その患者の医療保険等の自己負担分を治療研究事業として公費負担することにより、患者の医療負担の軽減を図り、精神的、身体的不安を解消することを目的としています。

対象者

次の全てに該当する方
・対象疾患に罹患し、治療を受けている方
・長崎県に住民票がある20歳以上の方
・各種医療保険の被保険者及び被扶養者

医療費の公費負担の範囲

・対象疾患の治療により生ずる医療保険の自己負担額
・対象疾患の治療のための入院時の食事療養費負担額

患者負担額

医療保険や介護保険の一部のサービスの自己負担額について公費負担となります。
ただし、入院時の差額ベッド代、文書料、保険外診療費用、指定疾患以外で受けた医療等は対象となりません。

先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の対象疾患

先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の対象疾患[PDFファイル/10KB] 

医療受給者証について

※様式は下部にあります

新規申請に必要な書類

必要書類
  • (様式1号)先天性血液凝固因子障害等医療受給者証申請書(新規)
  • (様式1-2号)医師の意見書(血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の患者の方を除く。)
  • 住所が確認できる公的書類(マイナンバーカードの表面や住民票、運転免許証の写し等)
  • 加入している健康保険の記号・番号が分かる書類の写し(資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルの資格情報画面の写し等)
  • 特定疾病療養受療証
    ※血友病A、血友病B、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の患者の方のみ
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の患者については、HIV感染者であることが確認できる書類(裁判所により交付された、裁判による和解調書の抄本等)

有効期間

新規申請の場合の有効期間の始期は、新規申請をされた日(持参日または消印日)の属する月の当月1日に遡って受給者証を発行します。

有効期間の終了日は3月31日までとなり、毎年、更新申請が必要です。 

更新申請については、対象の方に12月頃に更新のご案内を送付します。

登録内容に変更がある場合

氏名、居住地、加入している医療保険に変更があったときは、速やかに(14日以内に)、届け出てください。

提出書類
  • (様式3号)先天性血液凝固因子障害等医療受給者証変更届
  • 居住地・氏名が変更になった場合
    更事項が確認できる公的書類(マイナンバーカードの表面・住民票・運転免許証の写し等)
  • 健康保険が変更になった場合
    変更後の記号・番号が分かる書類の写し(資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルの資格情報画面の写し等)
    (該当する方)変更後の保険者から交付された
    特定疾病療養受療証

※健康保険の変更は、医療受給者証に健康保険の記載がないため、新しい受給者証の交付はありません。(登録の必要があるため、届は必ずお願いします。)

【ご注意ください】

第8因子欠乏症(血友病A)及び第9因子欠乏症(血友病B)、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症で助成を受けられている患者様の健康保険証の変更について≫

血友病A・Bの病名及び血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症で医療費の助成を受けられている受給者様の医療費は、高額療養費制度の特定疾病に係る特例により自己負担上限額が1万円となっております。

 ※この場合、高額療養費制度の特例を受けた後の1万円の自己負担上限額が公費助成の対象となります。

この特例の適用を受けるには、被保険者から保険者(保険証の発行元)への申請による「特定疾病療養受療証(以下、「受療証」)」の発行及び当該「受療証」の医療機関での提示をもって適用されることとなります。

健康保険証が変更になった場合は、新たに変更後の保険者(保険証の発行元)に対し、被保険者様で当該「受療証」の交付申請手続きが必要となります。

長崎県に対し「先天性血液凝固因子障害等医療受給者証変更届」の提出が必要であり、その添付書類として健康保険証と当該「受療証」の写しをご提出いただきます。

受診医療機関の追加(併院)

受給者証に記載できる医療機関は、長崎県と契約を締結している医療機関に限ります。契約していない医療機関の場合、受給者証に医療機関を追加できるまで1ヶ月程度かかる場合があります。また、受給者証に記載のない医療機関では医療費助成を受けることができませんのでご注意ください。契約医療機関の詳細については、お問い合わせください。

提出書類
  • (様式1号)先天性血液凝固因子障害等医療受給者証申請書(新規・併院)

再交付

先天性血液凝固因子障害等医療受給者証の交付を受けている方が、紛失、破損等の理由により再交付の申請をするときに提出してください。

提出書類
  • 先天性血液凝固因子障害等受給者証再交付申請書

受給者証の返却

死亡、生活保護適用、原爆手帳交付、県外転出等で受給資格がなくなった方は、医療受給者証を速やかに返却願います。

各種様式

各種申請書の提出先 

県の国保・健康増進課 難病・移植医療班(郵送又は持参)

このページの掲載元

  • 国保・健康増進課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2492(医療保険班)、095-895-2494(医療費適正化推進班)、095-895-2495(健康づくり班)、095-895-2496(難病・移植医療班)
  • ファックス番号 095-895-2575