マイナンバーカードを特定医療費(指定難病)医療受給者証として利用できるようになりました
現在、デジタル庁において、医療受給者証を持参せず、マイナンバーカードで医療機関や薬局を受診できる「PMH(Public Medical Hub:自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム)」の整備が進められています。
長崎県においては、令和6年度に改修を行い、特定医療費(指定難病)医療受給者証の資格情報のオンライン確認について令和7年3月25日から運用を開始しました。
PMHと情報連携するための対応が完了している医療機関では、これまでは資格確認書(保険証)又はマイナ保険証と医療受給者証の提示が必要でしたが、マイナンバーカードで受診が可能となります。
なお、自己負担上限額管理票の連携はされていませんので、これまでどおり持参をお願いします。
注意事項
- マイナ保険証としての利用登録が必要です。
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全ての医療機関が対応可能ではありません。
PMHに対応していない医療機関では、従来どおりマイナ保険証と医療受給者証の提示が必要です。 - 自己負担上限額管理票は必ず持参してください。
- 紙の受給者証の交付を直ちに廃止するものではありません。
対応医療機関
デジタル庁が公表している、国の補助金等を活用してマイナンバーカードを医療費助成の受給者証として利用できる医療機関・薬局リストは以下のとおりです。(令和7年4月現在)
対応済み医療機関・薬局リストR7.4[Excelファイル/34KB]
※補助金を活用した医療機関のリストになりますので、指定難病の医療費助成を受ける場合は、難病指定医療機関であるかご確認ください。
医療機関、薬局での利用方法
- マイナポータルでマイナ保険証の利用を登録してください。
- 医療機関を受診する際、対象者のマイナンバーカードを窓口の読み取り装置にかざしてください。
- 「医療費助成の各種受給者証を利用しますか。」と聞かれたら、「利用する」を選択してください。
- 医療機関で資格情報が確認できれば完了です。
※エラーなどにより確認できなかった場合、医療機関側から求められた場合は、各受給者証等の提示が必要です。
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- 国保・健康増進課
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長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2492(医療保険班)、095-895-2494(医療費適正化推進班)、095-895-2495(健康づくり班)、095-895-2496(難病・移植医療班)
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