令和6年度特定医療費(指定難病)更新申請Q&A

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質問

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Q1更新申請全般

Q1-1 更新の案内はいつ送られてきますか。

Q1-2 申請書の提出期限はいつですか。

Q1-3 新しい受給者証はいつ届きますか。

Q1-4 申請すれば、必ず認定になりますか。

Q1-5 更新申請をしない場合は連絡が必要ですか。

Q1-6 返信用封筒が入っていません。

Q1-7 申請に必要な書類は何ですか。

Q2申請書について

Q2-1 申請書が見当たりません。

Q2-2 申請書の記載内容が間違っています。

Q2-3   申請書中のマイナンバーによる情報連携の希望確認とは何ですか。

Q3臨床調査個人票について

Q3-1 臨床調査個人票の様式が入っていません。

Q3-2 臨床調査個人票はどこで作成してもらえますか。

Q3-3 臨床調査個人票の作成費用は、公費負担の対象になりますか。

Q3-4 県外の医療機関でも作成してもらえますか。

Q3-5 かかりつけ医から、指定医の指定を受けていないので、臨床調査個人票は作成できないと言われました。

Q3-6 臨床調査個人票とは、診断書のことですか。診断書であれば、なんでもいいですか。

Q4保険証について

Q4-1 保険証のコピーは表と裏が必要ですか。

Q4-2 保険証のコピーは誰の分が必要ですか。

Q4-3 保険証が変わりました。

Q5市(県)民税所得課税証明書について

Q5-1 市(県)民税所得課税証明書はいつの分が必要ですか。

Q5-2 市(県)民税が非課税です。非課税証明書でいいですか。

Q5-3 収入がないので、所得課税証明書が出せないと言われました。

Q5-4 所得課税証明書は誰の分が必要ですか。

Q5-5 支給認定世帯員に大学生と高校生がいますが、所得課税証明書は必要ですか。

Q5-6 源泉徴収票で代用できますか。

Q6非課税収入について

Q6-1 非課税収入にはどんな種類がありますか。

Q6-2 非課税収入の証明書類とは何がありますか。

Q7マイナンバーについて

Q7-1 マイナンバーで省略可能な書類は何ですか。

Q7-2 マイナンバーで所得課税証明書が省略できない場合とはどんな時ですか。

Q7-3 マイナンバーで書類の省略をしたいですが、マイナンバーカードを持っていません。

Q8「軽症高額」「高額かつ長期」について

Q8-1 対象となる期間はいつですか。

Q8-2 軽症高額に該当するか分かりません。

回答

Q1更新申請全般

Q1-1 更新の案内はいつ送られてきますか。

6月中旬頃までにはお送りします。もし7月以降も届かない場合は、コールセンター(095-804-9159)までご連絡ください。

Q1-2 申請書の提出期限はいつですか。

令和6年8月2日までにご提出ください。期限に間に合わない場合も、現在の受給者証の有効期限である9月30日までは受け付けますが、新しい受給者証のお届けが遅くなります。
なお、10月1日以降は、新規受付となり、新規用の臨床調査個人票が必要となりますのでご注意ください。

Q1-3 新しい受給者証はいつ届きますか。

9月上旬から順次お送りします。不備等があった場合や審査の状況によっては、期限内にご提出いただいた場合でも、お届けが遅くなる場合があります。

Q1-4 申請すれば、必ず認定になりますか。

ご提出いただいた臨床調査個人票を審査の結果、国が定める基準を満たさないと判断した場合は不認定となります。不認定の場合は、別途通知をお送りいたします。

Q1-5 更新申請をしない場合は連絡が必要ですか。

大変お手数ですが、コールセンター(095-804-9159)までご連絡ください。

Q1-6 返信用封筒が入っていません。

返信用封筒は同封しておりません。ご自身でご準備いただき、郵送料の負担もお願いしております。

Q1-7 申請に必要な書類は何ですか。

ご加入の医療保険やこれまでの認定状況によって提出書類が異なりますので、お送りした「更新申請のご案内」をご覧ください。なお、「更新申請書」は必ずご提出ください。

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Q2申請書について

Q2-1 申請書が見当たりません。

更新案内の封筒に同封してある、A3を二つ折りにした紙が申請書です。令和6年5月2日時点の受給者情報が記載されています。もし紛失した場合は、コールセンターにご連絡ください。

Q2-2 申請書の記載内容が間違っています。

情報は令和6年5月2日時点の情報です。変更届を出されていない場合は、更新申請書と一緒に変更届又は変更申請をご提出ください。(お届けの用紙は同封の様式集にあります。)
変更届の内容が反映されていない場合は、お手数ですが朱書き訂正をお願いします

Q2-3 申請書中のマイナンバーによる情報連携の希望確認とは何ですか。

マイナンバーにより書類を省略する場合は □希望する にチェックをしてください。マイナンバーによる書類の省略をしない場合は □希望しない にチェックをしてください。 □希望する にチェックをされた場合は、令和7年度以降の更新申請において、マイナンバーカードのコピー等の提出書類も省略できるようになります。

Q3臨床調査個人票について

Q3-1 臨床調査個人票の様式が入っていません。

同封の書類の中に緑色で右上に花のマークのある用紙を医療機関の窓口へご提示ください。
この用紙には、受給者の方の受給者番号やお名前、生年月日、認定を受けている難病の病名が記載してあります。記載されている情報をもとに臨床調査個人票を作成していただくように、県から医療機関へお願いしています。
なお、一部の県外の医療機関では、臨床調査個人票の持参が必要なところがありますので、事前に医療機関にご確認いただき、様式の送付が必要な場合はコールセンター(095-804-9159)にご連絡ください。

Q3-2 臨床調査個人票はどこで作成してもらえますか。

都道府県または政令指定都市が指定する指定医がいる医療機関に作成を依頼してください。
長崎県が指定する指定医の一覧はこちらのページからご確認ください。→指定医・指定医療機関一覧

Q3-3 臨床調査個人票の作成費用は、公費負担の対象になりますか。

臨床調査個人票の作成費用は、公費負担の対象とはなりません。ご自身でご負担をお願いします。

Q3-4 県外の医療機関でも作成してもらえますか。

県外の医療機関でも作成していただくことができます。ただし、臨床調査個人票を作成できるのは、難病の指定医に限られますので、主治医の先生にご確認ください。

Q3-5 かかりつけ医から、指定医の指定を受けていないので、臨床調査個人票は作成できないと言われました。

臨床調査個人票は、都道府県が指定する難病の指定医しか作成することができません。新規申請や、昨年に更新申請を受けられた場合は更新申請の際に臨床調査個人票を作成してもらった医療機関へご相談ください。

Q3-6 臨床調査個人票とは、診断書のことですか。診断書であれば、なんでもいいですか。

臨床調査個人票は、医師が作成する診断書のことですが、病気ごとに厚生労働省が様式を定めているので、どのようなものでもよいということはありません。また、都道府県が指定する難病の指定医でなければ、作成することはできません。同封のみどり色で花のマークがある用紙を医療機関窓口へご提示の上、作成をご依頼ください。

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Q4保険証について

Q4-1 保険証のコピーは表と裏が必要ですか。

表のみで結構ですが、裏に変更の内容等が記載されている場合は、両面のコピーをお願いいたします。

Q4-2 保険証のコピーは誰の分が必要ですか。

加入保険によっても異なりますので、送付した更新案内の10ページでご確認ください。

Q4-3 保険証が変わりました。

申請書の情報を朱書き訂正してください。変更を県にお届けになられていない場合は、現在お持ちの受給者証(令和6年9月30日期限)も変更が必要となりますので、変更届を合わせてご提出ください。

なお、変更届はお送りした更新案内に同封している「様式集」にあります。

Q5市(県)民税所得課税証明書について

Q5-1 市(県)民税所得課税証明書はいつの分が必要ですか。

更新申請には令和6年度分が必要です。(令和5年1月から12月までの収入分)
令和6年1月1日にお住まいの住所地で取得ができます。
(ただし、併せて保険証の変更がある方は、変更時期によって令和5年度の分が必要になることがあります。)

Q5-2 市(県)民税が非課税です。非課税証明書でいいですか。

所得の情報と課税の情報の両方が記載されている証明書が必要です。お取りいただくときは「所得・課税証明書」をご申請ください。(所得課税証明書でお取りいただいた結果、「非課税証明書」と記載される場合があります。)

Q5-3 収入がないので、所得課税証明書が出せないと言われました。

収入の申告をされてから、所得課税証明書の発行をお願いします。収入の申告については、お住いの役場にご相談ください。

Q5-4 所得課税証明書は誰の分が必要ですか。

加入されている健康保険によって異なりますので、送付した更新案内の14ページでご確認ください。

Q5-5 支給認定世帯員に大学生と高校生がいますが、所得課税証明書は必要ですか。

対象となる支給認定世帯員の全員分(中学生以下で収入がない場合は提出不要)が必要ですので、今回の場合大学生の方、高校生の方の分も必要となります。収入がない方も、収入の申告をされてから所得課税証明書の発行をお願いします。

Q5-6 源泉徴収票で代用できますか。

できません。代用できる場合は、住民税が課税されている方で、勤務先で配布される特別徴収税額決定通知書のコピーまたは市町から送付される納税通知書のコピー(全部のページのコピー)です。

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Q6非課税収入について

Q6-1 非課税収入にはどんな種類がありますか。

遺族年金、障害年金、労働災害補償給付、特別児童扶養手当などの非課税の収入です。詳しくはお送りした更新案内の15ページでご確認ください。

Q6-2 非課税収入の証明書類とは何がありますか。

年金振込通知書や、年金通知書等の令和5年1月から12月の収入分が必要です。もし、通知書などをお持ちでない場合は通帳のコピーでも可能です。

Q7マイナンバーについて

Q7-1 マイナンバーで省略可能な書類は何ですか。

住民票と市(県)民税所得課税証明書の省略が可能です。
ただし、被用者保険(社会保険)にご加入で住民税が非課税の方、国民健康保険組合(医師、歯科医師、薬剤師、建設事業等)にご加入の方は市(県)民税所得課税証明書は省略することができません。
※マイナンバーで省略を希望される場合、収入の申告をされていない場合は照会ができませんので、収入がない方も必ず申告をお願いします。また、申請書中のマイナンバーによる情報連携の希望確認で □希望する にチェックをしてください。

Q7-2 マイナンバーで所得課税証明書が省略できない場合とはどんな時ですか。

被用者保険(社会保険)にご加入の方で、住民税が非課税の方と、国民健康保険組合(医師、歯科医師、薬剤師、建設事業等)にご加入の方は、保険者に所得区分の照会をする際に紙での提出が必要なため、省略することができません。

Q7-3 マイナンバーで書類を省略したいのですが、マイナンバーカードを持っていません。

マイナンバーの番号確認の書類と、身元確認の書類が必要です。

<番号確認書類>次のうちいずれか

  • マイナンバーカード通知カードのコピー(記載内容が現在と同じである、又は変更が正しく登録されている場合に限ります。)
  • マイナンバーが記載された住民票のコピー・住民票記載事項証明書

<身元確認書類>

  • 次のうちから1つ
    運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳などの官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類で写真の表示があり、氏名、生年月日又は住所が記載されているもの
  • 上記がない場合は、次のうちから2つ以上
    被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類で、氏名、生年月日又は住所が記載されているもの(指定難病受給者証も利用できます。)

Q8「軽症高額」「高額かつ長期」について

Q8-1 対象となる期間はいつですか。

申請月を含む、過去12ヶ月の期間になります。
例)令和6年7月20日に更新申請書を提出した場合は、令和5年8月から令和6年7月の12ヶ月となります。

Q8-2 軽症高額に該当するか分かりません。

更新申請書の軽症高額の欄に〇がある場合は、昨年度の更新で軽症高額で認定されています。今回の更新時も念のため自己負担上限額管理票をご提出ください。
なお、臨床調査個人票を審査した結果、重症度を満たしてない可能性がある方に対しては、改めて軽症高額制度に該当がないか、確認をいたします。

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  • 国保・健康増進課
  • 郵便番号 850-8570  
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