変更内容
これまで、特定医療費(指定難病)医療受給者証には、事前にご申請いただいた「指定医療機関の名称」を記載しておりましたが、今後は、個別の名称ではなく「各都道府県又は政令指定都市の指定する難病指定医療機関」と記載します。
5月20日以降は、「各都道府県又は政令指定都市の指定する難病指定医療機関」であれば、事前の申請がなくても、受診できるようになりました。
また、それに伴い、これまで医療機関に追加・変更等があった場合にご提出いただいておりました「変更届(併院)」も不要となります。
施行日
令和4年5月20日
受給者証への記載
7月以降に受給者証を発行するものから順次変更します。
指定医療機関へのお願い
現在受給者の方がお持ちの医療受給者証は、更新申請等で新しい受給者証をお届けするまでは、以前の「指定医療機関の名称」が記載されたままとなっております。
「指定医療機関の名称」が記載された受給者証であっても、「各都道府県又は政令指定都市の指定する難病指定医療機関」としてお取扱いいただきますようお願いします。
周知チラシ
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