特定医療費(指定難病)支給認定申請

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特定医療費(指定難病)支給認定申請について

制度について

発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるもののうち、指定難病に係る疾病に関する医療の確立・普及を図るとともに、難病患者の医療費の負担軽減を図ることを目的とした制度で、難病の治療に係る医療費を助成します。

対象となる疾病

令和7年4月1日現在348疾病が対象となります。

一覧はこちらからご確認ください。

疾病一覧(348疾病)[PDFファイル/280KB]

新規申請について

申請は特定医療費(指定難病)のしおり[PDFファイル/1,012KB]をご確認のうえ、必要書類を提出してください。

申請にあたっては、お住いの地域を担当する保健所へ提出をお願いします。

臨床調査個人票(診断書)

新規申請に必要な「臨床調査個人票(診断書)」医療機関へ依頼してください。

記載は、難病指定医が記載する必要があります。

様式については、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。(必ず最新の様式でご提出ください。)

厚生労働省ホームページ

認定を受けた後

受給者証の記載内容に変更があった場合や県外へ転居した場合、受給者証を紛失した場合等は、手続きが必要です。

様式等

特定医療費(指定難病)のしおり

手続きについての必要書類等を記載しています。ご確認のうえ、必要書類を提出してください。

特定医療費(指定難病)のしおり[PDFファイル/1,012KB]

新規申請関係
変更届

氏名や住所、保険証に変更がある際に提出してください。

変更申請

認定事項に変更(※)がある際に提出してください。

※疾病の追加、生活保護の開始・廃止、人工呼吸器装着、高額かつ長期、階層区分の変更、同一世帯の指定難病/小児慢性特定疾病の受給者証取得・喪失

再交付

受給者証を紛失した場合等、再交付を希望する際に提出してください。

申請書等の提出先、問い合わせ先  

患者の住所地を管轄する県立保健所となります。

   (長崎市及び佐世保市在住の方は県の国保・健康増進課です。)

お住まいの市町村 管轄の県立保健所 電話番号 住所
長崎市、佐世保市 長崎県国保・健康増進課 095-895-2496 〒850-8570 長崎市尾上町3番1号
 西海市、長与町、 時津町 西彼保健所 095-856-5059 〒852-8061 長崎市滑石1丁目9-5
 諫早市、大村市、東彼杵郡の各町 県央保健所 0957-26-3306 〒854-0081 諫早市栄田町26-49
島原市、雲仙市、南島原市 県南保健所 0957-62-3289 〒855-0043 島原市新田町347-9
 平戸市、松浦市、北松浦郡の各町
 (小値賀町を除く)
県北保健所 0950-57-3933 〒859-4807 平戸市田平町里免1126-1
五島市 五島保健所 0959-72-3125 〒853-0007 五島市福江町7-2
小値賀町、 新上五島町 上五島保健所 0959-42-1121 〒857-4211 南松浦郡新上五島町有川郷2254-17
壱岐市 壱岐保健所 0920-47-0260 〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触620-5
対馬市 対馬保健所 0920-52-0166 〒817-0011 対馬市厳原町宮谷224

 

このページの掲載元

  • 国保・健康増進課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2492(医療保険班)、095-895-2494(医療費適正化推進班)、095-895-2495(健康づくり班)、095-895-2496(難病・移植医療班)
  • ファックス番号 095-895-2575