第7次長崎県医療計画(中間評価)について
平成26(2014)年の医療法改正により、医療計画の期間が5年間から6年間となった一方で、いわゆる「中間見直し」として、在宅医療その他必要な事項について、3年ごとに調査、分析および評価を行い、必要がある場合は変更することとされました(医療法第30条の6)。
本中間評価は、第7次長崎県医療計画の中間年を迎えるにあたり、これまでの計画の進捗状況や各施策の取組状況を評価、分析し、必要な見直しを行うものであり、医療法上の中間見直しとして位置づけるものです。
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