第7次長崎県医療計画の策定について
長崎県では、「がん」などの生活習慣病や精神疾患の5疾病と、政策的なかかわりが必要な離島へき地、救急、小児周産期等の5事業及び在宅医療等について、医療連携体制の構築をはじめとする県の現状と課題を整理し施策の方向を示す「第7次長崎県医療計画」(平成30~35年度)を策定いたしました。
(全体版)
長崎県医療計画について
(1)医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第1項に基づく医療計画です。
(2)本県における医療施策の基本指針であり、長崎県総合計画及び長崎県福祉保健総合計画の医療部門計画です。
(3)医療の確保に関する事項を定める他の計画との整合性を保つとともに、公衆衛生、薬事、社会福祉その他医療と密接に関係する施策との連携を有するものです。
(4)市町及び保健医療関係機関・団体等に対しては、施策推進の方向性を示すとともに連携体制を促進する役割を持つものです。
(5)県民の自主的、積極的な活動を促すとともに、県民に地域の医療機能情報を提供する役割をもつものです。
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