長崎県医療計画

第8次長崎県医療計画の策定について

 長崎県では、「がん」などの生活習慣病や精神疾患の5疾病等と、政策的な関わりが必要な離島へき地、救急、小児周産期、新興感染症発生・まん延時における医療等の6事業及び在宅医療等について、医療連携体制の構築をはじめとする県の現状と課題を整理し施策の方向性を示す「第8次長崎県医療計画」(令和6~11年度)を策定いたしました。

「第8次長崎県医療計画」

〇概要
第8次長崎県医療計画の概要[PDFファイル/701KB]

〇全体版

表紙~目次[PDFファイル/183KB]

第1章_総論[PDFファイル/2MB]

第2章_1_5疾病6事業及び在宅医療(第1節~第5節) [PDFファイル/7MB]

第2章_2_5疾病6事業及び在宅医療(第6節~第12節) [PDFファイル/9MB]

第3章_主要な分野の医療提供体制[PDFファイル/3MB]

第4章_地域医療構想[PDFファイル/2MB]

第5章_医療の安全確保と医療サービスの向上[PDFファイル/1MB]

第6章_外来医療に係る医療提供体制の確保[PDFファイル/2MB]

第7章_地域医療を担う人材の確保と資質の向上[PDFファイル/3MB]

第8章_二次医療圏ごとの課題と施策の方向性[PDFファイル/7MB]

長崎県医療計画について

(1)医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第1項に基づく医療計画です。
(2)本県における医療施策の基本指針であり、長崎県総合計画及び長崎県福祉保健総合計画の医療部門計画です。
(3)医療の確保に関する事項を定める他の計画との整合性を保つとともに、公衆衛生、薬事、社会福祉その他医療と密接に関係する施策との連携を有するものです。
(4)市町及び保健医療関係機関・団体等に対しては、施策推進の方向性を示すとともに連携体制を促進する役割を持つものです。
(5)県民の自主的、積極的な活動を促すとともに、県民に地域の医療機能情報を提供する役割をもつものです。

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