かかりつけ医機能報告制度について
かかりつけ医機能報告制度とは、今後、複数の慢性疾患や医療と介護の複合ニーズを有することが多い高齢者の更なる増加と生産年齢人口の急減が見込まれる中、慢性疾患を有する高齢者その他の継続的に医療を必要とするものを地域で支えるために必要なかかりつけ医機能(①日常的な診療の総合的・継続的実施、②在宅医療の提供、③介護サービス等との連携など)について、対象となる医療機関から報告を求め、その報告を基に地域で協議を行い、不足する機能を確保する方策を検討・実施していくことを目的とした制度です。
令和7年4月1日から施行され、第1回目の報告が令和8年1月~3月に実施されます。
※報告対象となる医療機関は特定機能病院及び歯科医療機関を除く病院及び診療所
※詳細につきましては、厚労省ホームページ〈かかりつけ医機能報告制度〉にも掲載されておりますのでご参照ください。
●令和7年度の報告について(第1回目)●
【報告期間】
令和8年1月6日(火)~2月27日(金)
【報告方法】
①G-MISでの報告
(別添2)【医療機関用】かかりつけ医機能報告マニュアル(G-MIS操作編)[PDFファイル/5MB]
G-MISログイン画面→〈https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/login/〉
②紙面での報告
※基本的にはG-MISからの報告をお願いしておりますが、やむを得ず紙面での報告となる場合は、紙面での報告も可とします。
報告依頼に同封しているFAX送信票にてご依頼ください。(紛失した場合は、医療政策課医事・医療相談班までご連絡ください)
【報告マニュアル】
(別添1)【医療機関用】かかりつけ医機能報告マニュアル[PDFファイル/6MB]
○報告にかかるG-MISの方法や、各報告事項の説明を掲載。
【操作手順説明動画(厚労省作成)】
【医療機関用】かかりつけ医機能報告制度操作手順動画
かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて
○令和7年6月27日付医政局長通知医政発0627第1号「かかりつけ医機能報告の確保に関するガイドラインについて」
~概要~
かかりつけ医機能報告制度について、当該機能が確保されるために必要な報告事項や留意点等に係るガイドラインを示したもの。
~通知文書~
【通知】かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて(医政発0627第1号 令和7年6月27日)[PDFファイル/97KB]
01_(別添1)250627かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン[PDFファイル/2MB] 02_(別添2)250627かかりつけ医機能に関する取組事例集[PDFファイル/6MB] 03_(別添3)250627院内掲示様式(例)[Wordファイル/44KB] 04_(別添4)250627患者説明様式(例)[Wordファイル/51KB] 05_(別添5)250627医療機関向け制度周知リーフレット[PDFファイル/848KB] 06_(別添6)250627協議に活用する課題管理シート(例)[PowerPointファイル/115KB] 07_(別添7)250627協議の結果の公表シート(例)[Wordファイル/36KB] 08_(別添8)250627かかりつけ医機能報告制度Q&A集[PDFファイル/307KB]
かかりつけ医機能報告に係る医師の研修について
・令和7年8月27日付医政総発0827第1号厚生労働省医政局総務課長通知「かかりつけ医機能報告に係る医師の研修について」
~概要~
かかりつけ医機能報告の報告項目の一つである「かかりつけ医機能に関する医師の研修の修了者の有無について」について、令和6年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 健康安全確保総合研究分野 地域医療基盤開発推進研究「かかりつけ医機能報告のための医師の研修項目の詳細な整理等を行う研究」(研究代表者 長谷川仁志)において、報告対象として該当する研修として望ましい研修項目が整理されたことを踏まえ、厚生労働省において、当該研修における基本的な考え方が取りまとめられた。
かかりつけ医機能報告に係る医師の研修について(通知)( 医政総発0827第1号)[PDFファイル/289KB]
お問い合わせ先
○制度に関する問い合わせ(報告事項の内容等)
長崎県医療政策課医事・医療相談班 TEL:095-895-2464 メール:S040305@pref.nagasaki.lg.jp
※メールでお問い合わせの場合は、件名を「かかりつけ医機能報告制度に関する問合せ(医療機関名)」とし、本文中には担当者名及び連絡先の記載をお願いします。
○システム(G-MIS)に関する問い合わせ(ログイン方法、エラーが出る、操作方法等)
厚生労働省G-MIS事務局 TEL:050-3355-8230(平日9時~17時) メール:helpdesk@gmis.mhlw.go.jp
※ログインがうまくいかない(エラーが出る)、G-MISの操作方法、システム障害の発生等についてはこちらにお問い合わせください。
よくあるご質問(随時更新していきます)
(1)G-MISのID・PWを忘れた。どうすればよいか。
A)G-MISに関するお問い合わせは、厚生労働省がG-MIS内に設置しているG-MIS事務局で承っております。(ログイン関係、エラー関係)
(TEL:050-3355-8230 メール:helpdesk@gmis.mhlw.go.jp)
事務局にてユーザ名を確認し、G-MISログイン画面の「パスワードお忘れですか?」からパスワードの再発行をお願いします。
※メールが届かない、設定がうまくいかない場合は、医療政策課医事・医療相談班までご連絡ください。
(2)担当者が変わり、メールアドレスを変更したいがどうすればよいか。
A)G-MISにログインできる場合→G-MISログイン後、ユーザ基礎情報登録から変更
G-MISにログインできない場合→厚労省へメールアドレス変更申請の必要がありますので、医療政策課医事・医療相談班までご連絡ください。
(3)紙の調査票で報告したい。送付してくれないか。
A)報告依頼に同封していたFAX依頼票にてご依頼ください。FAX依頼票を紛失した場合は、医療政策課医事・医療相談班までご連絡ください。
(4)外来診療等しておらず、かかりつけ医機能の対象外だと思うが、報告が必要か。
A)特定機能病院、歯科のみを行う診療所以外は対象となっておりますので、かかりつけ医機能が無いということを報告願います。
(5)報告項目にある医師の研修は受講の義務があるのか。
A)義務ではありませんので、貴院の実情を回答いただきますようお願いします。
(受講していないからといって何かペナルティがあるわけではありません。)
(6)今年度末までに閉院(廃止)する予定だが、報告は必要か。
A)報告は不要です。廃止する旨を医療政策課医事・医療相談班までご連絡ください。
(7)常勤換算のやり方を教えてほしい。
A)非常勤職員の週勤務時間÷常勤職員の週勤務時間(就業規則)になります。非常勤職員が複数名いる場合は、非常勤職員の勤務時間をすべて足
した後、就業規則上の常勤職員の勤務時間で割ったものになります。
(例)週勤務時間24時間の非常勤職員が1名、32時間の職員が1名、就業規則上の常勤職員の勤務時間が40時間の場合
24+32÷40=1.4 ※非常勤職員数は2人で常勤換算は1.4人となります。
(8)G-MISで「定期報告」をしたつもりでいるが、ちゃんと報告できているだろうか。
A)G-MISのかかりつけ医機能報告制度のページの中に報告状況がありますのでご確認ください。「報告済」「確認完了済」となっていれば報告は完了しております。「報告中」となっている場合は、報告が完了しておりませんので、定期報告へ入り右上あたりにある「報告」を押して、報告を完了させてください。
(9)1号機能が無しなので、2号機能は報告対象外なのだが、G-MISで報告完了できない。
A)対象外でも、「入力完了」の状態にする必要があります。何も入力せずに登録し、全項目を「入力完了」にしたうえで報告をお願いします。
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