役員変更届

役員変更届について

役員が改選されたとき、退職死亡などにより役員を辞任されたときは、以下の書類をご提出ください。

役員のうち「理事」の変更、増員、退任に等に関する届は、「決算届」の提出の際に併せて提出されても結構ですが、「監事」の交代等に関する届は、変更後できるだけ速やかにご提出ください。

理事長以外の役員が全員重任した場合は、届の提出は必要ありません。ただし、理事長の氏名・住所は登記事項に該当しますので、理事長重任の場合は、登記手続き後に登記事項変更登記完了届[Wordファイル/29KB]をご提出ください。詳しくは、「登記事項変更登記完了届」のページをご覧ください。

提出書類

提出部数は1部です。

役員変更届[Wordファイル/29KB]

PDFファイルは

役員変更届[PDFファイル/3KB]

A 理事の変更(交代)、増員の場合の添付書類 

  1. 議事録(写しの場合は原本証明が必要です)
  2. 役員の履歴書[Wordファイル/21KB] 実印押印 PDFファイルは役員の履歴書[PDFファイル/9KB]
  3. 役員就任承諾書[Wordファイル/20KB] 実印押印 PDFファイルは役員就任承諾書[PDFファイル/9KB]
  4. 役員の印鑑証明書

B 理事の退任(死亡の場合)の場合の添付書類 

  1. 議事録の写し(原本証明が必要です)
  2. 死亡を証する公的書類  死亡の場合のみ必要

C 理事の改姓(婚姻等)の場合の添付書類

  1. 改姓を証する公的書類 

役員とは

役員とは、理事及び監事のことをいいます。

医療法の規定により、理事は3名以上、監事は1名以上置かなければなりません。役員の辞任等により、定款に定める役員数を下回ったときは、直ちに後任の役員を選任し、役員変更届[Wordファイル/29KB]により届け出る必要があります。

医療法の規定では、診療所を1か所のみ開設する医療法人に限り、知事の認可を受けて、1人又は2人の理事を置くことができるとされていますが、理事会という合議体の議事が成立するためには、理事は「3名以上」必要であると判断されることから、長崎県では、医療法人設立申請時において、1人理事(理事が理事長のみ)又は2人の理事は認めていません。

詳しくは、医療政策課 医事・医療相談班にご相談ください。

 婚姻等により改姓があったとき

婚姻等により、役員に改姓があったときも、役員変更届[Wordファイル/29KB]により届け出る必要があります。この場合、添付資料は、「改姓を証する公的書類」のみです。

理事に就任できない者、望ましくない者について

理事の欠格事由(就任できない者)は次のとおりです。(医療法第46条の5第5項が準用する同法第46条の4第2項)

  1. 法人
  2. 成年被後見人又は被保佐人
  3. 医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
  4. 前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

理事は、自然人でありかつ意思能力(15歳程度以上)があることが必須です。また、次の者は理事になることができません。

  1. 未成年者 理事長に事故等あった場合、理事長職務を代行する可能性があるため。従って他に理事長職務代行者を定めている場合は、理事就任も可能です
  2. 医療法人と取引関係のあるメディカルサービス法人(営利法人)の役員
  3. 公務員 法令により兼業が禁止されています

なお、2.の「医療法人と取引関係のあるメディカルサービス法人(営利法人)の役員」であっても、次の場合であって、かつ医療機関の非営利性に影響をあたえることがないものであるときは、例外として取扱いことができますが、詳しくは医療政策課 医事・医療相談班にご相談ください。

  • 営利法人等から医療機関が必要とする土地又は建物を賃借する商取引がある場合であって、営利法人等の規模が小さいことにより役職員を第三者に変更することが直ちには困難であること、契約の内容が妥当であると認められることのいずれも満たす場合
  • 営利法人等との取引額が小額である場合

非常勤の理事について

理事は非常勤であっても差し支えありませんが、理事は、法令及び定款並びに社員総会の決議を遵守し、医療法人のため忠実にその職務を行うことが求められており、また、職務倦怠によって医療法人に損害を生じた場合には損害賠償責任を負うとされていることから、実際に法人運営に参画できない者が名目的に選任されていることは適当ではありません。

監事に就任できない者、望ましくない者について

監事の欠格事由(就任できない者)は次のとおりです。(医療法第46条の5第5項が準用する同法第46条の4第2項)

  1. 法人
  2. 成年被後見人又は被保佐人
  3. 医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
  4. 前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

監事は自然人であることが必須で、次の者は監事になることができません。

  1. 未成年者
  2. 医療法人の理事又は職員との兼務(医療法第46条の5第8項)
  3. 公務員 法令により兼業が禁止されています

また、他の役員と親族等の特殊の関係がある者ではないこと(運営管理指導要綱)とされており、このことから 次の者は望ましくありません。

  1. 理事長の一親等の血族、配偶者及び兄弟姉妹
  2. 医療法人と経営上利害関係のあるメディカルサービス法人等の役員 ただし取引額が小額である場合等、例外規定がありますので個別に判断します
  3. 役員個人の顧問の税理士(医療法人の顧問税理士法人で当該医療法人の担当以外の者は監事の就任が可能です)
  4. 理事長と従属的関係がある者

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