医療法人は、役員に変更があった場合や決算の場合等、医療法に基づき様々な届出をする必要があります。
1 役員変更届
医療法人はその役員に変更があったときは、役員変更届により、知事に届け出る必要があります。
詳しくは、「役員変更届」のページをご覧ください。
2 決算届(事業報告等の届出)
医療法人は、決算について毎会計年度終了後2月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書(以下「事業報告書等」という。)を作成し、監事に提出しなければなりません。
監事は事業報告書等を監査し、監査報告書を作成して会計年度終了後3月以内に社員総会又は理事に提出します。
理事会及び社員総会(財団の場合は理事事会及び評議員会)の承認を受け、知事に届出する必要があります。
詳しくは、「決算届」のページをご覧ください。
※法改正により平成29年4月2日以降に開始される会計年度に係る決算届について
(1)当該医療法人の役員又はその近親者等との取引で一定額以上の取引がある場合、その関係事業者との取引に関する報告書の提出も必要となります。
「医療法人の計算に関する事項について(H28.4.20厚生労働省医政局長通知 第2 関係事業者に関する事項について)」[PDFファイル/423KB]参照
(2)一定規模以上の医療法人(貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上又は損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が70億円以上である法人)は医療法人会計基準の適用、外部監査の実施及び貸借対照表等の公告などについて対応する必要もあります。
「医療法人の計算に関する事項について(H28.4.20厚生労働省医政局長通知 第1 会計基準、外部監査及び公告について)」[PDFファイル/423KB]参照
3 登記事項変更登記完了届
医療法人は、設立認可後、設立の登記をしなければなりませんが、その後、登記事項に変更があった場合や解散、合併、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の場合にも、登記を行い、登記届に変更後の登記事項証明書を添付して、知事に届け出なければなりません。
1 変更登記
医療法人が通常行う変更登記には、次のようなものがあります。
ア 毎年必ず登記するもの
●資産総額の変更登記(毎年度決算終了後、財産目録に記載された資産の総額(正味)を登記します。)
イ その都度登記するもの
理事長の変更 住所変更・改姓名を含みます。任期満了で改選し、再び理事長に就任した場合も登記が必要です。
●定款(寄附行為)変更認可を受けた登記事項の変更
(名称の変更、新たな診療所の開設など)
●事務所所在地の変更
2 登記の時期
- 登記事項の変更の場合 主たる事務所の所在地においては、2週間以内
- 資産総額の変更の場合 決算終了後2週間以内
詳しくは、「登記事項変更登記完了届」のページをご覧ください。
4 その他の届出及び申請
定款変更認可申請
原則、定款等を変更する場合は、知事の認可を受けなければ、変更することができません。
詳しくは、「定款変更認可申請」のページをご覧ください。
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