3 医療法人の会議(社員総会、評議員会、理事会)

医療法人の会議の概要

 (1)社団たる医療法人

   社団たる医療法人は意志決定等のための機関として社員総会と理事会を置かなければ
   ならないとされています。社員総会は法人の事業計画などを審議するため定時または
   臨時に開催される意志決定機関であり、理事会は社員総会の意志決定を受け法人事務
   を執行する機関であるといえます。会議開催については下記などについて要請されて
   います。
  ①  社員総会
   少なくとも毎年1回、定時社員総会を開催しなければならないとされていますが、実務
   的には、
   イ) 事業年度開始前に事業計画を審議・決定
   ロ)事業年度終了後に決算等を審議・決定
   を行うため毎年2回は定時社員総会を開催する必要があります。

   また、適切な議事を行うための社員の人数については、議長と特別の利害関係を有する
   社員は議決に加わることができないこともあり、議長1名、審議する社員2名として3
   名以上の社員が必要です。

   なお、社員総会の内容については「適切に」議事録を作成し、開催日から10年間、主
   たる事務所に備え置かなければならず、社員及び債権者が請求した場合は閲覧又は謄写
   に応じる必要があります。

   ※その他、社員総会に関する事項については「医療法人の機関について(H28.3.25厚生労働省医政局長通知 第1 2社員総会に関する事項について)」[PDFファイル/1MB]及び関係図(医療法人の機関について)[PDFファイル/249KB]参照 

  ②   理事会(社団たる医療法人)
   理事長は、医療法人の業務を執行し、3箇月に1回以上、自己の職務の執行状況を
   理事会に報告しなければならないとされているため年4回は開催する必要があり、
   理事だけでなく監事も出席させ開催する必要があります。(開催数については、定款
   で毎事業年度に四箇月を超える間隔で2回以上その報告をしなければならない旨定め
   る場合も可(年2回以上開催する計算となります。)) 

   また、適切な議事を行うための理事の人数については、特別の利害関係を有する理事
   は議決に加わることができないこともあり、議長1名、審議する理事2名として3名
   以上の理事が必要です。

   なお、理事会の内容については「適切に」議事録を作成し、開催日から10年間、主
   たる事務所に備え置かなければならず、社員及び債権者が裁判所の許可を受けて請求
   した場合は閲覧又は謄写に応じる必要があります。

   ※その他、理事会に関する事項については「医療法人の機関について(H28.3.25厚生労働省医政局長通知 第1 6理事会に関する事項について)」[PDFファイル/1MB]及び関係図(医療法人の機関について)[PDFファイル/249KB]参照  

 (2)財団たる医療法人

   財団たる医療法人は意志決定等のための機関として評議員会と理事会を置かなければ
   ならないとされています。評議員会は法人の事業計画などを審議するため定時または
   臨時に開催される意志決定機関であり、理事会は社員総会の意志決定を受け法人事務
   を執行する機関であるといえます。会議開催については下記などについて要請されて
   います。

   ①  評議員会
     少なくとも毎年1回、定期評議員会を開催しなければならないとされていますが、
     実務的には、
     イ) 事業年度開始前に事業計画を審議・決定
     ロ)事業年度終了後に決算等を審議・決定
     を行うため、毎年2回は定期評議員会を開催する必要があります。

     また、適切な議事を行うための社員の人数については、議長と特別の利害関係を
     有する評議員は議決に加わることができないこともあり、議長1名、審議する評
     議員2名として3名以上の評議員が必要と考えられます。(さらに評議員会は理事
     の定数を超える数の評議員をもって組織すること、評議員は当該財団たる医療法
     人の役員又は「職員」を兼ねてはならないことにも留意が必要です。)

     なお、評議員会の内容については「適切に」議事録を作成し、開催日から10年間、
     主たる事務所に備え置かなければならず、社員及び債権者が請求した場合は閲覧又
     は謄写に応じる必要があります。

     ※その他、評議員会に関する事項については、以下の通知等をご参照ください。 「医療法人の機関について(H28.3.25厚生労働省医政局長通知 第1 3評議員及び評議員会に関する事項について)」[PDFファイル/1MB]
関係図(医療法人の機関について)[PDFファイル/249KB]

   ②理事会(財団たる医療法人)
    理事長は、医療法人の業務を執行し、3箇月に1回以上、自己の職務の執行状況を理事
    会に報告しなければならないとされているため年4回は開催する必要があり、理事だけ
    でなく監事も出席させ開催する必要があります。(開催数については、定款で毎事業年度
    に四箇月を超える間隔で2回以上その報告をしなければならない旨定める場合も可(年2回
    以上開催する計算となります。))

    また、適切な議事を行うための理事の人数については、特別の利害関係を有する理事は議
    決に加わることができないこともあり、議長1名、審議する理事2名として3名以上の理
    事が必要です。(評議員は当該財団たる医療法人の役員又は「職員」を兼ねてはならないこ
    とにも留意が必要です。)

    なお、理事会の内容については「適切に」議事録を作成し、開催日から10年間、主たる
    事務所に備え置かなければならず、社員及び債権者が裁判所の許可を受けて請求した場合
    は閲覧又は謄写に応じる必要があります。

    ※その他、理事会に関する事項については、以下の通知等をご参照ください。「医療法人の機関について(H28.3.25厚生労働省医政局長通知 第1 3評議員及び評議員会に関する事項について(5)評議員会の意見聴取について、6理事会に関する事項について)」[PDFファイル/1MB]関係図(医療法人の機関について)[PDFファイル/249KB]

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