定款変更認可申請について
定款(寄附行為)は、法人運営の根幹となるもので、医療法人の名称や所在地など基本的な内容が書かれていることはもちろんですが、役員の任期や選任方法、会議の種類や運営方法など、医療法人の運営に必要なルールが多数定められています。
そのため、定款(寄附行為)は、法人で勝手に変更することはできず、事前に知事の認可が必要です。
認可が必要な場合は、次のとおりです。
- 法人の名称の変更
- 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の開設(廃止)
- 附帯業務の開始(廃止)
- 役員定数の変更
- その他の定款(寄附行為)条文の変更
医療法人の定款(寄附行為)の変更を行う場合は、以下のとおり書類を提出する必要があります。
ただし、個別の申請内容により添付書類が異なる場合もありますので、事前に長崎県医療政策課 医事・医療相談班(095-895-2464)にご確認下さい。なお、準備の都合や他の相談者のお約束が入っている場合がありますので、必ず事前にご連絡をお願いいたします。
第7次医療法改正に伴う定款変更認可申請について
平成27年9月28日に公布された「医療法の一部を改正する法律」により医療法が改正され、医療法人の機関(社員総会、評議会、評議員会、理事、理事長及び監事)に関する規定が大幅に変更されました。
この改正後の医療法に対応するためモデル定款についても変更が必要となりました。これに伴って、平成28年9月1日(施行日)以降に、定款(寄付行為)変更認可申請の手続きが必要となります。
- 申請期限(第7次医療法改正に伴う定款変更認可申請の場合)
1.社会医療法人:平成28年9月1日以降施行後速やかに
2.大規模な医療法人(病院を開設している医療法人):上記と同じく
(但し、定款変更のために臨時社員総会(及び理事会)を開催する暇がない場合等においては、
定時社員総会(及び理事会)による議決後でもやむを得ない)
3.その他医療法人
ア.理事会に関して変更前の定款例に倣った規定が置かれていない場合
平成28年9月1日以降平成30年8月31日まで
イ.理事会に関して変更前の定款例に倣った規定が置かれている法人
必ずしも平成30年8月31日までに定款(寄附行為)変更認可申請を行う必要はありませんが、
2年間を目処とした変更に努めていただくようお願いします。
ただし、3の法人であっても、附帯業務追加等により定款変更が生じる場合には、当該変更手続きも
同時に行って下さい。
定款変更認可申請の流れ
1 まずは、定款変更認可が必要な期限について、当該事業の所管庁と調整のうえ、手続きの期間を逆算してご検討ください。
※手続きの期間は定款変更の内容によって異なりますが、事前確認の期間を含めて、1か月から2か月程度かかる場合もありますので、
手続きの期間に余裕を持ってご準備ください。
2 このページから様式をダウンロードし、申請書類案を作成。
3 長崎県医療政策課の担当者へ電話連絡(095-895-2464)のうえ、申請書類案を提出。
事前確認を受け、記載不備等があれば補正。
4 事前確認が完了。
5 押印のうえ申請書一式を郵送又は持参にて提出。
※認可書の郵送による交付を希望される場合は、「返信用封筒(A4サイズの用紙が入る大きさのもの。切手を貼付)」又は「レターパック」
(いずれも送付先、住所等を記載したもの)を必ず同封してください。
6 長崎県医療政策課にて申請書類を受領。
申請書類を審査し、記載不備等があれば補正。
7 長崎県知事の認可(認可書交付)
定款変更認可申請書
申請書及び添付書類の提出部数は1部です。
PDFファイルは
添付書類
以下の表において、定款変更の内容に対応した列(「通常」、「医療施設開設」、「附帯事業」)に
それぞれ「○」がついている項目の書類を併せて提出してください。
添付書類 |
通常 |
医療施設開設 |
附帯事業 |
備考 PDFファイルはこちら |
|
定款(寄附行為)変更の理由 新旧対照表 |
○ |
○ |
○ |
||
議事録 |
○ |
○ |
○ |
写しの場合は原本証明が必要です |
|
[注3参照] |
- |
||||
現在の定款(財団の場合は寄附行為) [注4参照] |
○ |
○ |
○ |
- |
|
開設しようとする病院・診療所・介護老人施設・介護医療院の概要 |
- |
○ |
- |
||
医療法第42条に規定する |
- |
- |
○ |
||
事業の運営規定 [注6参照] |
- |
- |
△ |
- |
|
管理者就任承諾書 |
- |
○ |
- |
||
2年間の事業計画書 [注7参照] |
- |
○ |
○ |
||
2年間の予算書 [注8参照] |
総括表 |
- |
○ |
○ |
|
収入内訳 |
- |
○ |
○ |
||
支出内訳 |
- |
○ |
○ |
||
職員給与費内訳書 |
- |
○ |
○ |
||
新規事業に関係する施設の平面図 |
- |
○ |
○ |
- |
|
不動産登記簿謄本 |
- |
○ |
○ |
- |
|
不動産賃貸借契約書 |
- |
○ |
○ |
法人所有の場合(賃貸借ではない場合)は不要です |
|
事業開始後の財産目録 |
- |
○ |
○ |
注意事項(参照)
- 医療施設開設=病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院を開設する場合です。 (移転を含む)
- 附帯事業=医療法第42条に規定する附帯事業を行おうとする場合です。附帯事業は、医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院の業務に支障のない範囲で行うことが条件となります。
- 議事録には、「事業を行うことの可否について」及び「その事業の実施に伴う定款の変更について」の議決が必要となります。
- 「現在の定款」とは、変更認可前の定款を指します。 (県知事認可後にはじめて新定款は有効となるためです)
- 医療法第42条第4号に規定する有酸素運動施設は、病人及び半病人を対象に有酸素運動を行うことにより疾病予防を図る趣旨の施設であり、市中のいわゆるフィットネスクラブとは異なります。また、附置された診療所を持つことも要件とされており、利用者が応急処置を行えるような体制の確保も必要です。したがって、疾病予防施設のための有酸素運動施設の開設時間中は、医療法人内で診療することができる体制を確保することが必要となります。
- 「事業の運営規定」とは介護保険法関係事業を行おうとする際に必要となる規定(案でも可)であり、作成を要しないものは添付不要です。
- 予算書のうち「収入内訳」「支出内訳」は事業数(開設医療施設数及び実施附帯事業数)に応じた記載とし、開設予定の事業も必ず含めてください。
- モデル定款(寄附行為)を参考として条文を作成してください。
モデル定款[Wordファイル/91KB]
PDFファイルは
モデル定款[PDFファイル/258KB]
※ 法務局からのお知らせ
オンライン登記申請チラシ[PDFファイル/324KB]
ご不明な点は長崎地方法務局登記部門商業・法人係までお問い合わせください。
電話 095-820-5951
※長崎県医療政策課へ電話連絡したうえで、申請書類等のデータをメール送信される場合は、以下のアドレスへ送信してください。
メール:s040305@pref.nagasaki.lg.jp
このページの掲載元
- 医療政策課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-824-1111
- ファックス番号 095-895-2573