消費税法における課税事業者は、消費税の確定申告により、課税期間における課税売上高に対する消費税額のうち、課税仕入れに係る消費税額等の一部又は全部が還付されます。このため、補助事業に係る仕入に際して支払った消費税の一部又は全部についても還付されます。
これにより、補助金等や交付金、寄付金といった消費税法上の特定収入により賄われる消費税額は補助事業者において負担されないこととなるため、補助金交付要綱に定められている交付条件に基づき、補助金を受けた事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告により、補助対象経費に含まれる消費税額等のうち課税仕入れに係る消費税額等として控除できる金額が確定した場合には、速やかに「消費税仕入控除税額報告書(様式第4号)」をもって知事に報告してください。
長崎県医療機関電気料高騰緊急支援事業補助金に係る報告について
令和4年度に実施した「長崎県医療機関電気料高騰緊急緊急支援事業補助金」に係る仕入控除税額の報告は、別途文書にてご連絡しているとおり、下記様式にて作成し、提出してください。
【様式5】仕入控除税額報告書[Excelファイル/15KB]
【別紙概要】仕入控除税額報告(記載例あり)[Excelファイル/20KB]
★その他必要な添付書類
(1)仕入控除税額(要返納額)が無し(0円)として報告している場合
添付書類
・「消費税の申告義務なし」
添付書類はありません。
・「簡易課税方式による申告」
補助対象経費の属する課税期間分の簡易課税方式申告書(写し)
・特定収入割合が5%を超えている
補助対象経費の属する課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書(写し)
特定収入割合が 5%を超えることを確認できる書類
・補助対象経費をすべて消費税抜きの額により報告・補助対象経費が人件費等の非課税仕入れのみとして報告
補助対象経費の属する課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書(写し)
(2)仕入控除税額(要返納額)が有りとして報告している場合
・補助対象経費の属する課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書(写し)
・付表2課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表(写し)
※【参考】消費税仕入控除税額にかかるフローチャート
02_仕入控除税額報告フローチャート(修正版)[PDFファイル/179KB]
※【提出先】
〒850-8570 長崎市尾上町3-1 長崎県医療政策課 宛て
↓以降の事項はその他通常の補助金に係る仕入税額控除報告のお知らせです。
提出が必要な書類
第4号様式_消費税報告様式記載例[PDFファイル/86KB]
添付書類
課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書(写し)
付表2課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表(写し)
下記の場合については、返納額が発生しませんが、報告は必要です。記載例を参考にして報告してください。
消費税の申告義務がない
簡易課税方式で申告している
公益法人等であり、特定収入割合が5%を超えている
個別対応方式において、「非課税売上のみに要するもの」として申告
補助金の使途が非課税仕入に該当
報告の時期等
原則として、補助金額が確定し、かつ、補助対象経費に係る消費税の仕入税額控除をする確定申告をした後です。
建設仮勘定とした年度については0円として報告し、引渡しを受けた年度において、仮勘定年度に受けた補助金と一括して報告してください。
返還の方法
報告された仕入控除税額(返還額)については、後日、事業者に対して納入通知書(請求書)を送付しますので、事業者は指定の期日内に金融機関の窓口等で返還金を納付してください。
このページの掲載元
- 医療政策課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-824-1111
- ファックス番号 095-895-2573