診療所、歯科診療所を開設される方へ

新規に診療所、歯科診療所等の医療機関を開設(開業・開院)される方の手続きです。

個人開設の場合

  1. 計画時又は概ね開設3ヶ月前に保健所に事前相談
  2. 開設届等を指定の日までに保健所へ提出(2部提出)
  3. 保健所職員による実地調査
  4. 開設届出済み証の発行

*診療報酬による診療を行う場合は九州厚生局へ事前に相談いただきますようお願いします。

*X線機器がある場合は同時に診療用エックス線装置備付届を提出することになります。

*病床過剰地域においては新規での病床設置は原則として認めていませんが、承継等一部設置が可能な場合もありますので開設予定地を管轄する保健所にご相談下さい。


 法人開設の場合

法人認可の有無や病床の有無等で許可に要する時間が異なるため、計画時点で管轄保健所に相談いただき、必要な手続きやスケジュールについて確認ください。


  

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  • 医療政策課
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    長崎市尾上町3番1号
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