依存症とは
特定の物質や行為を「やめたくても、やめられない」状態となる病気を「依存症」と言います。
自分の意志ではコントロールすることができなくなる脳の病気で、自分自身や周囲の人の健康、社会生活、経済面などで苦痛や悪影響を及ぼします。
依存症は病気ですから、誰もがなり得る可能性がありますし、自分の意志や根気だけでは治りません。
医療機関や自助グループなどにおいて、適切な治療や支援を受けることが回復へと繋がります。
依存症の相談窓口
相談は回復への第一歩です。本人や家族だけで悩まず、まずは相談しましょう。
県央保健所 職員による相談
月曜日から金曜日 9:00から17:45(祝日・年末年始は除く)
長崎県こども・女性・障害者支援センター
月曜日から金曜日 9:00から17:45(祝日・年末年始は除く)
長崎県依存症専門医療機関・依存症治療拠点機関
下記、長崎県障害福祉課のホームページをご参照ください。
- 長崎県依存症専門医療機関・依存症治療拠点機関について(長崎県障害福祉課)
長崎県のセルフヘルプグループ(自助グループ)
下記、長崎こども・女性・障害者支援センターのホームページをご参照ください。
- 長崎県のセルフヘルプグループ(長崎こども・女性・障害者支援センター)
自助グループとは、同じ問題を抱える仲間の集まりです。仲間同士の支え合いによって回復をしている人はたくさんいます。
5月14日から5月20日はギャンブル等依存症対策啓発週間です。
平成30年10月に施行された「ギャンブル等依存症対策基本法」において、毎年5月14日から5月20日は「ギャンブル等依存症問題啓発週間」と定められています。
ギャンブル等依存症とは
ギャンブル等にのめり込みコントロールできなくなる精神疾患のひとつです。日常生活や社会生活に支障が生じることがあります。たとえば、うつ病を発症するなどの健康問題や、ギャンブル等を原因とする多重債務や貧困などの経済的問題に加え、家庭内不和などの家庭問題、虐待、自殺、犯罪などの社会的問題を生じることもあります。
ギャンブル等依存症は、適切な治療と支援により回復が十分に可能といわれています。しかし、本人自身が「自分は病気ではない」などと現状を正しく認知できない場合もあり、放置しておくと症状が悪化するばかりか、借金の問題なども深刻になっていくことが懸念されます。
ひとりで抱え込み悩まないで、まずは相談ください。相談が回復への第一歩です。
11月10日から11月16日はアルコール関連問題啓発週間です。
平成26年6月1日に施行された「アルコール健康障害対策基本法」において,毎年11月10日から16日は『アルコール関連問題啓発週間』と定められています。
酒類は私たちの生活に豊かさと潤いを与える一方、「不適切な飲酒」はアルコール健康障害の原因となります。そして、アルコール健康障害は本人の健康問題のみならず、家族への深刻な影響や、重大な社会問題を生じさせるおそれがあります。
ひとりで抱え込み悩まないで、まずは相談ください。相談が回復への第一歩です。
アルコール健康障害とは
アルコール依存症その他の多量飲酒、未成年の飲酒、妊娠中の飲酒等の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害と定義されています。
アルコール関連問題とは
アルコール健康障害に関連して生ずる飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題のことを言います。
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- 県央保健所 地域保健課
- 郵便番号 854-0081
諫早市栄田町26番49号 - 電話番号 0957-26-3306
- ファックス番号 0957-26-9870