災害障害見舞金とは、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた者に対して、最高で250万円の見舞金を支給する制度です。
実施主体
- 市町村
対象となる災害
対象となる災害は、下記のとおりです。
なお、災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいいます。
- 1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
- 県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
- 県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
- 災害救助法が適用された市町村をその区域に含む都道府県が2以上ある場合の災害
支給対象者
支給対象者は対象災害により重度の障害(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた者。
支給金額
- 生計維持者 250万円
- その他の者 125万円
このページの掲載元
- 福祉保健課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2410
- ファックス番号 095-895-2570