被災者生活再建支援制度について

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令和3年8月11日からの大雨による災害にかかる長崎県・市町被災者生活再建支援制度についてのご案内

令和3年8月11日からの大雨による災害により、雲仙市及び南島原市に災害救助法が適用されたことから、令和3年8月11日から県内全市町に、長崎県・市町被災者生活再建支援制度を適用します。

※雲仙市、波佐見町は被災者生活再建支援法(国制度)が適用されましたので、詳しくは「公益財団法人都道府県センター」のホームページをご覧ください。

長崎県・市町被災者生活再建支援制度(県・市町制度)

自然災害により、生活基盤に著しい被害を受けながら、その自然災害の規模が国の被災者生活再建支援法に定める支援の対象に達しないため、法による支援を受けられない市町の被災世帯に対して、県と市町が一体となって、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資するための制度です。

(対象となる自然災害)

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火などの自然災害によって、居住する住宅の被害があった場合を対象にしています。ただし、この制度が適用になるのは、以下の自然災害です。

  1. 長崎県又は隣接県(福岡県、熊本県、佐賀県)で国の被災者生活再建支援法が適用される自然災害
  2. 長崎県又は隣接県(福岡県、熊本県、佐賀県)で災害救助法が適用される自然災害

※令和3年8月11日からの大雨による災害は、雲仙市、南島原市及び隣接県である福岡県、佐賀県で災害救助法が適用される自然災害(上記2に該当)のため、本制度を適用します。

(支給対象世帯)

支給対象となる世帯は、居住する住宅が上記「対象となる自然災害」により被害を受けた次の世帯です。

  1. 住宅が全壊した世帯(全壊世帯)
  2. 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(解体世帯)
  3. 災害による危険な状態が継続し、住居に居住不能な状態が長期間継続している世帯(長期避難世帯)
  4. 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
  5. 住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)

※配偶者やその親族からの危害を加えられる恐れがある等の事情により、別居されている方の住居が被災された場合、加害者である配偶者やその他親族と住民票上は同一世帯であっても、別に生活していることが明らかであれば、住民票上の世帯主に限ることなく申請が可能となります。

(支給額)

支援金の支給額は、以下の2つの支援金の合計額です。

  • 基礎支援金:住宅の被害程度に応じて支給する支援金
  • 加算支援金:住宅の再建方法に応じて支給する支援金

※中規模半壊世帯については、「加算支援金」のみです。

区分 損害割合 支援金の支給額
基礎支援金 加算支援金
住宅の再建手段 支給額
複数世帯 全壊世帯 50%以上 100万円 建設・購入 200万円 300万円
補修 100万円 200万円
賃貸(公営住宅を除く) 50万円 150万円
解体世帯 100万円 建設・購入 200万円 300万円
補修 100万円 200万円
賃貸(公営住宅を除く) 50万円 150万円
長期避難世帯 100万円 建設・購入 200万円 300万円
補修 100万円 200万円
賃貸(公営住宅を除く) 50万円 150万円
大規模半壊世帯 40%以上 50万円 建設・購入 200万円 250万円
補修 100万円 150万円
賃貸(公営住宅を除く) 50万円 100万円
中規模半壊世帯 30%以上 建設・購入 100万円 100万円
補修 50万円 50万円
賃貸(公営住宅を除く) 25万円 25万円
単身世帯 全壊世帯 50%以上 75万円 建設・購入 150万円 225万円
補修 75万円 150万円
賃貸(公営住宅を除く) 37.5万円 112.5万円
解体世帯 75万円 建設・購入 150万円 225万円
補修 75万円 150万円
賃貸(公営住宅を除く) 37.5万円 112.5万円
長期避難世帯 75万円 建設・購入 150万円 225万円
補修 75万円 150万円
賃貸(公営住宅を除く) 37.5万円 112.5万円
大規模半壊世帯 40%以上 37.5万円 建設・購入 150万円 187.5万円
補修 75万円 112.5万円
賃貸(公営住宅を除く) 37.5万円 75万円
中規模半壊世帯 30%以上 建設・購入 75万円 75万円
補修 37.5万円 37.5万円
賃貸(公営住宅を除く) 18.75万円 18.75万円

※加算支援金のうち、住宅の再建方法が2以上該当するときの支援金の額は、最も高いものとなります。

ただし、「加算支援金」は災害発生時おいて居住していた市町の区域に引き続き居住する世帯に限ります。

(支援金の負担)

 支援金は、県2/3、被災市町1/3で負担し、県から被災世帯へ支給します。

(申請期間)

  1. 申請窓口  被災時に居住されていた市町
  2. 申請期間
  • 基礎支援金 災害発生日(令和3年8月11日)から13月以内
  • 加算支援金 災害発生日(令和3年8月11日)から37月以内

(お問い合せ先)

 被災時に居住していた市町又は県

(申請方法等)

申請には、市町が発行する罹災証明書や住民票等の書類が必要です。詳しくは以下のパンフレットをご確認ください。

長崎県・市町被災者生活再建支援制度パンフレット[PDFファイル/586KB]

【様式第1号】 長崎県・市町被災者生活再建支援金支給申請書[PDFファイル/247KB]

令和3年8月11日からの大雨による災害にかかる被災者生活再建支援制度(国制度)についてのご案内

令和3年8月11日からの大雨による災害について、2世帯以上の住宅全壊被害が発生した人口5万人未満の雲仙市、波佐見町に被災者生活再建支援法施行令第1条第6号を適用しました。

 被災者生活再建支援制度(国制度)

被災者生活再建支援制度とは、自然災害により生活基盤に著しい被害を受けた被災者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して、被災者生活再建支援金を支給することにより、自立した生活の開始を支援する制度です。支給金額は住宅の被害程度、住宅の再建方法に応じて異なりますが、最高300万円の支援金が支給されます。

(対象となる自然災害)

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火などの自然災害であり、次の基準を満たすものが対象となります。

  1. 災害救助法施行令第1条第1号又は第2号のいずれかに該当する被害が発生した市町村における自然災害
  2. 10世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災害
  3. 100世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害
  4. 1又は2の市町村を含む都道府県区域内で、5世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村(人口10万人未満に限る)における自然災害
  5. 1から3の区域に隣接し、5世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村(人口10万人未満に限る)における自然災害
  6. 1もしくは2の市町村を含む都道府県又は3の都道府県が2つ以上ある場合に
  • 5世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村(10万人未満に限る)における自然災害
  • 2世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村(人口5万人未満に限る)における自然災害

※令和3年8月11日からの大雨による災害は、広島県及び佐賀県が上記1に該当したため、本県(雲仙市及び波佐見町)は上記6に該当します。

(支給対象世帯)

支給対象となる世帯は、居住する住宅が上記「対象となる自然災害」により被害を受けた次の世帯です。

  1. 住宅が全壊した世帯(全壊世帯)
  2. 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(解体世帯)
  3. 災害による危険な状態が継続し、住居に居住不能な状態が長期間継続している世帯(長期避難世帯)
  4. 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
  5. 住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)

※配偶者やその親族からの危害を加えられる恐れがある等の事情により、別居されている方の住居が被災された場合、加害者である配偶者やその他親族と住民票上は同一世帯であっても、別に生活していることが明らかであれば、住民票上の世帯主に限ることなく申請が可能となります。

(支給額)

支援金の支給額は、以下の2つの支援金の合計額です。

  • 基礎支援金:住宅の被害程度に応じて支給する支援金
  • 加算支援金:住宅の再建方法に応じて支給する支援金

※中規模半壊世帯については、「加算支援金」のみです。

区分 損害割合 支援金の支給額
基礎支援金 加算支援金
住宅の再建手段 支給額
複数世帯 全壊世帯 50%以上 100万円 建設・購入 200万円 300万円
補修 100万円 200万円
賃貸(公営住宅を除く) 50万円 150万円
解体世帯 100万円 建設・購入 200万円 300万円
補修 100万円 200万円
賃貸(公営住宅を除く) 50万円 150万円
長期避難世帯 100万円 建設・購入 200万円 300万円
補修 100万円 200万円
賃貸(公営住宅を除く) 50万円 150万円
大規模半壊世帯 40%以上 50万円 建設・購入 200万円 250万円
補修 100万円 150万円
賃貸(公営住宅を除く) 50万円 100万円
中規模半壊世帯 30%以上 建設・購入 100万円 100万円
補修 50万円 50万円
賃貸(公営住宅を除く) 25万円 25万円
単身世帯 全壊世帯 50%以上 75万円 建設・購入 150万円 225万円
補修 75万円 150万円
賃貸(公営住宅を除く) 37.5万円 112.5万円
解体世帯 75万円 建設・購入 150万円 225万円
補修 75万円 150万円
賃貸(公営住宅を除く) 37.5万円 112.5万円
長期避難世帯 75万円 建設・購入 150万円 225万円
補修 75万円 150万円
賃貸(公営住宅を除く) 37.5万円 112.5万円
大規模半壊世帯 40%以上 37.5万円 建設・購入 150万円 187.5万円
補修 75万円 112.5万円
賃貸(公営住宅を除く) 37.5万円 75万円
中規模半壊世帯 30%以上 建設・購入 75万円 75万円
補修 37.5万円 37.5万円
賃貸(公営住宅を除く) 18.75万円 18.75万円

※加算支援金のうち、住宅の再建方法が2以上該当するときの支援金の額は、最も高いものとなります。

(支援金の負担)

都道府県の拠出により造成された「被災者生活再建支援基金」から、被災者生活再建支援法人(公益財団法人都道府県センター)を通じて支援金(支援金の2分の1は国が補助)が支給されます。

(支給金の申請)

  1. 申請窓口  被災時に居住されていた市町
  2. 申請期間
  • 基礎支援金 災害発生日(令和3年8月11日)から13月以内
  • 加算支援金 災害発生日(令和3年8月11日)から37月以内  

(申請方法等)

申請には、市町が発行する罹災証明書や住民票等の書類が必要です。詳しくは以下のパンフレットをご確認ください。

被災者生活再建支援制度パンフレット[PDFファイル/686KB]

【別紙様式第7号】被災者生活再建支援金支給申請書[PDFファイル/370KB]

(お問い合せ先)

被災時に居住していた市町

(参考)国制度と県・市町制度との比較[PDFファイル/5KB]

※詳しくは「公益財団法人都道府県センター」のホームページをご覧ください。

被災者生活再建支援法

内閣府 防災情報のページ「被災者生活再建支援法」

(保険・共済の加入促進)

内閣府パンフレット「保険・共済加入のすすめ」[PDFファイル/2MB]

内閣府リーフレット「いざというときに備えて保険・共済に加入しよう」[PDFファイル/140KB]

このページの掲載元

  • 福祉保健課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2410
  • ファックス番号 095-895-2570