災害援護資金

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自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対し、生活の立て直しに資するための資金貸付を行う制度です。

実施主体

  • 市町村

対象となる災害

対象となる災害は、県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害です。

なお、災害とは暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいいます。

貸付対象者

  1. 世帯主が重症を負った場合(療養に要する期間がおおむね1ヶ月以上の負傷)
  2. 住居が滅失、流失、全壊又は半壊した場合(住居は本人所有を原則とするが、借家の場合も、住居が全壊して、引き続き居住できず、家財の1/3以上被害にあっている場合は対象)
  3. 家財に損害があった場合(被害金額がその家財価格の概ね1/3以上の損害)

貸付限度額

貸付区分 貸付限度額

世帯主が負傷した場合

(療養に1ヶ月以上)

家財、住居とも損害無し 150万円
家財の損害1/3以上 250万円
住居が半壊した場合 270万円(350万円)
住居が全壊した場合 350万円

世帯主が負傷しなかった場合

(療養に1ヶ月以上かからない場合を含む)

家財の損害1/3以上 150万円
住居が半壊した場合 170万円(250万円)
住居が全壊した場合 250万円(350万円)
住居の全体が滅失し若しくは流失した場合 350万円

※被災した住居を建て直す際にその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等、特別の事情がある場合は(  )内の金額

※家財には自家用車を含む

所得制限

世帯人員 市町村民税における前年の総所得金額
1人 220万円
2人 430万円
3人 620万円
4人 730万円
5人以上 1人増すごとに730万円に30万円を加算した額
ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270万円とする。

貸付条件

  1. 利率 延滞の場合を除き、年3パーセント以内で市町村が条例で定める率(据置期間中は無利子) ※詳しくは、お住まいの市町にご確認ください。
  2. 償還期限 10年(据置期間を含む)
  3. 据置期間 3年(特別の場合5年)

このページの掲載元

  • 福祉保健課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2410
  • ファックス番号 095-895-2570