災害障害見舞金

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災害障害見舞金とは、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた者に対して、最高で250万円の見舞金を支給する制度です。

実施主体

  • 市町村

対象となる災害

対象となる災害は、下記のとおりです。

なお、災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいいます。

  1. 1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
  2. 県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
  3. 県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
  4. 災害救助法が適用された市町村をその区域に含む都道府県が2以上ある場合の災害

支給対象者

支給対象者は対象災害により重度の障害(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた者。

支給金額

  • 生計維持者 250万円
  • その他の者 125万円

このページの掲載元

  • 福祉保健課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2410
  • ファックス番号 095-895-2570