災害弔慰金とは、自然災害により死亡した被災者の遺族に対して、最高で500万円の弔慰金を支給する制度です。
実施主体
- 市町村
対象となる災害
対象となる災害は、下記のとおりです。
なお、災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいいます。
- 1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
- 県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
- 県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
- 災害救助法が適用された市町村をその区域に含む都道府県が2以上ある場合の災害
支給対象者
支給対象者は、対象災害により死亡(行方不明を含む)した被災者の遺族です。
- 配偶者、子、父母、孫、祖父母
※上記の遺族がいずれも存在しない場合は死亡した者の死亡当時における兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)の範囲です。
支給金額
- 生計維持者が死亡した場合 500万円
- その他の者が死亡した場合 250万円
このページの掲載元
- 福祉保健課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2410
- ファックス番号 095-895-2570