第二種健康診断特例区域医療受給者証の医療給付
公費負担となる疾病について
原子爆弾投下以前にかかった精神疾患、遺伝性疾病、先天性疾病、むし歯のうちC1、C2、Ce(エナメル質初期う蝕)除く全ての疾病
被爆者と同等の医療費助成を受けることができます。
医療費の払戻しについて
医療機関(病院・薬局・介護老人保健施設等)で公費対象として医療や介護保険の医療系サービスを受けた場合、保険診療(後期高齢者
医療保険、介護保険等)の自己負担分(1割、2割、3割)を負担しないで、医療を受けることができます。
現物給付
長崎県と契約している医療機関にかかるとき
受診時に、医療機関等に以下のものを窓口に提示することで、公費対象の疾病の医療費を支払うことなく、医療を受けることができます。
医療機関 | 提示するもの |
長崎県内の委託医療機関 |
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償還払い
・新規で第二種健康診断特例区域医療受給者を取得した場合
交付日が令和7年3月31日までの方は、令和6年12月1日まで医療費を遡及して払い戻しが受けることができます。
交付日が令和7年4月1日以降の方は、医療費を交付日まで払い戻しができます。
・長崎県が契約していない医療機関にかかるとき
やむを得ない理由により、契約をしていない医療機関等を受診した場合、いったん自己負担分を払うことになりますが、医療機関に支払った領収書と診療報酬明細書(レセプト)を添えて、第二種健康診断特例区域医療費支給申請書(様式第4号)を居住地の市町の原爆担当窓口に提出ください。当課にて公費対象疾病であるか審査のうえ、本人の口座へお支払いします。
・長崎県外に居住している方が医療機関にかかるとき(長崎県が発行した受給者証をお持ちの方)
いったん自己負担分を払うことになります。医療機関に支払った領収書と診療報酬明細書(レセプト)を添えて、第二種健康診断特例区域医療費支給申請書(様式第4号)を当課までご郵送ください。当課にて審査のうえ、本人の口座へお支払いします。
本人がそろえる書類
①第二種健康診断特例区域医療費支給申請書
②領収書原本
③診療報酬明細書、調剤報酬明細書
④振込先口座の預貯金通帳(本人名義)の写し
【様式第4・5号】第二種健康診断特例区域医療費支給申請書[PDFファイル/158KB]
はり、きゅう及びあん摩マッサージの施術について
公費の支給対象となる疾患で療養費の支給を受けるためには、医師の同意書の交付が必要となります。 医療費について自己負担分を償還払いできますが、施術者等が第二種健康診断特例区域医療受給者に代わり療養費の申請手続き及び受領を行う「受領委任」を取扱っています。
※保険適用外は自己負担となりますので、ご注意ください。
治療用装具製作について
治療上治療用装具が必要と主治医が認めた場合、購入に要した費用(自己負担分)を療養費として償還払いできます。
医師の診断書及び装着証明書又は保険者の支給決定通知書及び装具製作者発行の領収書と第二種健康診断特例区域医療費支給申請書(様式第4号)を長崎県内は市町担当窓口へ提出し、県外は直接当課までご郵送ください。
【様式第4・5号】第二種健康診断特例区域医療費支給申請書[PDFファイル/158KB]
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- 原爆被爆者援護課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2471
- ファックス番号 095-895-2578