医療従事者の皆様へ

第二種健康診断特例区域医療受給者証について

 これまで、長崎県及び長崎市は厚生労働省からの委託事業として、被爆体験を原因とする精神疾患(PTSD等)及びその合併症について、本人自己負担分の医療費を支給する「被爆体験者精神影響等調査研究事業」を行ってきました。

  事業開始から20年以上が経過し、対象者の平均年齢も85歳を超え、いまだ多くの方が被爆体験に起因する精神疾患や身体的健康度の低下に伴う、様々な疾病を抱えて長期療養を要している状況であることから、第二種健康診断受診者証を所持されている方を対象として、幅広い一般的な疾病について、被爆者と同等の医療費助成を行う事業が創設されました。

  なお、引き続き、被爆体験者精神医療受給者証についても、経過措置として利用できます。

 

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公費負担となる疾病について

  原子爆弾投下以前にかかった精神疾患、遺伝性疾病、先天性疾病、むし歯のうちC1、C2、Ce(エナメル質初期う蝕)除く全ての疾病

 被爆者と同等の医療費助成を受けることができます。

 

公費請求について

  第二種健康診断特例区域医療受給者証の公費負担番号が新設されました。

  被爆体験者精神医療受給者証の公費負担番号とは異なりますので、ご注意ください。

    長崎県:86427010   長崎市:86427028

 

医療の給付については、こちらからご確認ください。

はり、きゅう及びあん摩マッサージの施術について

 公費の支給対象となる疾患で療養費の支給を受けるためには、医師の同意書の交付が必要となります。 また施術者等が第二種健康診断特例区域医療受給者に代わり療養費の申請手続き及び受領を行う「受領委任」を取扱っています。

 

 ※保険適用外は自己負担となりますので、ご注意ください。

 

治療用装具製作について

 治療上治療用装具が必要と主治医が認めた場合、購入に要した費用(自己負担分)を療養費として償還払いしています

 

 ※医療の給付については、こちらからご確認ください。

このページの掲載元

  • 原爆被爆者援護課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2471
  • ファックス番号 095-895-2578