第二種健康診断受診者証について
第二種健康診断受診者証の交付
昭和20年8月9日の原爆投下時に、平成14年4月に指定された健康診断特例区域(爆心地から12キロメートル以内)に居た方、又はその胎児(昭和21年6月3日までに出生)に該当する方は、居住地の市町役場(長崎県以外に居住する場合は居住地の都道府県庁)に、その事実が証明できる書類を添えて「第二種健康診断受診者証」の交付申請を行い、その事実が確認された場合には、「第二種健康診断受診者証」が交付されます。
健康診断の実施
- 受診方法
「第二種健康診断受診者証」をお持ちの方は、毎年1回希望するときに無料で健康診断を受けることができます。
県が委託した医療機関一覧[PDFファイル/82KB]に、第二種健康診断受診者証を持参のうえ受診してください。 - 健康診断の内容
一般検査
1.視診、問診、聴診、打診及び触診による検査
2.CRP定量検査
3.血球数計算(赤血球・白血球)
4.血色素検査
5.尿検査(ウロビリノーゲン、タンパク、糖、潜血)
6.血圧測定
7.肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP)
8.ヘモグロビンA1c検査です。
(7と8は医師が必要と認めた場合実施する。)精密検査、がん検査は受けられません。
- 交通費の支給
健康診断を受診する際、自宅から最寄りの健康診断委託医療機関まで片道2キロメートル以上離れた遠隔地の方で、往復の交通費が
400円以上かかる場合は、交通費を支給します。(公共交通機関に限る。)
医療機関に備え付けの「交通手当支給申請書」に必要事項を記入のうえ、医療機関に提出してください。
当課で審査のうえ、適切な金額を支給決定額としてご指定の口座に振込みます。
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- 原爆被爆者援護課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2471
- ファックス番号 095-895-2578