第二種健康診断受診者証の交付

第二種健康診断受診者証について

第二種健康診断受診者証の交付

昭和20年8月9日の原爆投下時に、平成14年4月に指定された健康診断特例区域(爆心地から12キロメートル以内)に居た方、又はその胎児(昭和21年6月3日までに出生)に該当する方は、居住地の市町役場(長崎県以外に居住する場合は居住地の都道府県庁)に、その事実が証明できる書類を添えて「第二種健康診断受診者証」の交付申請を行い、その事実が確認された場合には、「第二種健康診断受診者証」が交付されます。

健康診断の実施

  1. 受診方法

     「第二種健康診断受診者証」をお持ちの方は、毎年1回希望するときに無料で健康診断を受けることができます。
     県が委託した医療機関一覧[PDFファイル/82KB]に、第二種健康診断受診者証を持参のうえ受診してください。

  2. 健康診断の内容

     一般検査
      1.視診、問診、聴診、打診及び触診による検査
      2.CRP定量検査
      3.血球数計算(赤血球・白血球)
      4.血色素検査
      5.尿検査(ウロビリノーゲン、タンパク、糖、潜血)
      6.血圧測定
      7.肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP)
      8.ヘモグロビンA1c検査です。
      (7と8は医師が必要と認めた場合実施する。)

     精密検査、がん検査は受けられません。

  3. 交通費の支給

     健康診断を受診する際、自宅から最寄りの健康診断委託医療機関まで片道2キロメートル以上離れた遠隔地の方で、往復の交通費が
     400円以上かかる場合は、交通費を支給します。(公共交通機関に限る。)
     医療機関に備え付けの「交通手当支給申請書」に必要事項を記入のうえ、医療機関に提出してください。
     当課で審査のうえ、適切な金額を支給決定額としてご指定の口座に振込みます。

このページの掲載元

  • 原爆被爆者援護課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2471
  • ファックス番号 095-895-2578