被爆体験者支援事業の拡充(令和5年4月1日改正)

被爆体験者支援事業の拡充について

令和5年4月1日制度改正

 被爆体験者精神影響等調査研究事業は、平成14年度から、被爆体験を原因とする精神疾患(PTSD等)及びその合併症について、医療費(本人自己負担分)を支給している事業です。
 事業開始から20年が経過し、被爆体験者の高齢化も進んでいることを鑑み、令和5年度から次のとおり大きく事業を拡充しました。

被爆体験者精神医療受給者証について

被爆体験者精神医療受給者証の変更

 制度の変更に伴い被爆体験者精神医療受給者証(以下、受給者証)が新しくなりました。
 既にお持ちの方は、4月1日以降、被爆体験者精神医療受給者証切替申請書兼同意書を提出することで、新受給者証が交付されます。

新旧受給者証

新受給者証は有効期間がなくなり、認定された「精神疾患」と「がん」が記載されます。

●旧受給者証をお持ちの方についても、経過措置によって旧受給者証の有効期間に限り、記載のない疾病についても公費負担医療の対象となります。
●対象者へは、新受給者証に切り替えるための「切り替え申請書兼同意書」を送付しております。切り替え申請書兼同意書を提出した方には、5月中旬以降、順次、新受給者証を送付します。

●「がん」については、旧受給者証では公費負担医療の対象となりません。

 ※新受給者証に切り替わった方で、がんの医療費助成を受けるには、追加申請が必要です。

   手続きについては、当課から新受給者証を送付する際に、手続きのご案内をします。また、がんの追加認定が認められた場合、そのがんの医療費が令和5年4月分まで遡及して償還払いの対象となりますので領収書は必ず保管しておいてください。

 

公費負担医療の対象疾病の拡大について

公費負担医療の対象疾病

 これまで、受給者証に記載のある精神疾患及び対象合併症のみ公費負担医療の対象としていましたが、令和5年4月1日以降は下記の疾病以外の医療費における個人負担分について、受給者証に記載がない場合でも公費負担医療の対象となります。

医療費の支給の対象とする疾病は以下(ア)~(キ)を除く被爆体験による精神的要因に基づく健康影響に関連する全ての精神疾患及び関連する身体化症状・心身症とする。

公費負担医療の対象とならない疾病

(ア)がん ※一部のがんを除く

(イ)感染症

(ウ)外傷

(エ)遺伝性疾病

(オ)先天性疾病

(カ)被爆体験以前にかかった精神病

(キ)むし歯のうちC1、C2、Ce(エナメル質初期う蝕)

●原則的に被爆体験による精神的要因に基づく健康影響に関連する精神疾患及び関連する身体化症状・心身症か否かの判断につきましては、主治医の判断になります。
指定難病等の医療費助成をお持ちの方は、法律による公費負担が優先されるため、本人の一部負担金が発生する場合、自己負担分は公費(86の対象であれば償還払いの対象となります。

 

7種のがんの公費負担医療の対象

公費負担医療の対象となる「がん」(調査対象疾病)

胃がん、肝がん、膵がん、大腸がん、胆嚢がん、乳がん、子宮体がん

 上記の「がん」について、医療費における個人負担分が、公費負担医療の対象となります。

 ただし、がんの治療に対する公費負担については、新受給者証への切替(合併症とがんの関連性に関する研究への同意)が必要です。

●がんの追加を希望する場合は、新受給者証へ切替を行った後、診断書(任意)を添付のうえ、申請が必要となります。

●対象者への手続きの案内は、新受給者証を交付する際に送付します。

●申請後、がんの認定を受けた対象者は、償還払いの申請ができます。(遡及機関は決定通知等に記載し案内します)

 ※新受給者証にがんが追加されてからは、記載されたがんについては現物給付となります。

 

受給者証の更新手続き廃止

更新手続きは廃止しました

 受給者証は3年に1回の更新申請が必要でしたが、令和5年4月以降の更新手続きは廃止しました。
 

受給者証の継続確認について

精神科へ1年に1回以上の受診は引き続き必要です。

 審査支払機関が作成した連名簿等により精神科医師の関与、継続的な治療の状況、対象精神疾患の要医療性等を確認します。

 連名簿等で確認できない者については、精神疾患についての受診勧奨を行います。

   ただし、日常生活動作(ADL)の低下に伴い移動が困難な状態であることや、長期入院・入所である等のやむを得ない理由で受診が困難であることが認められる者については、かかりつけ医等が記載した「対象精神疾患フォローアップシート」の提出をもって確認したこととみなすことができますので長崎県へご相談ください。それでもなお、受診の確認ができない場合、継続して使用できなくなりますので、ご注意ください。

 

県外居住者への対象拡大について

長崎県外へ転出した場合の継続受給

 これまでは、長崎県外へ転出した場合、受給者証を返還する必要がありましたが、令和5年4月1日より、長崎県外に転出された場合でも継続してこの制度を受けれられるようになりました。転出予定の方は必ずご連絡ください。

 また、すでに県外に居住し、第二種健康診断受診者証を所持している方も対象となりますただし、医療費の支給は償還払いとなります。

問い合わせ先 

※受給者証所持者のお住まいによって担当が変わりますのでご確認ください。

 〇長崎県 福祉保健部 原爆被爆者援護課
 (郵便番号)850-8570 長崎市尾上町3-1
 (電話番号)095-895-2475

 【長崎県の担当区域】
  長崎県(長崎市を除く)、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
  徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県
  宮崎県、鹿児島県、沖縄県

 〇長崎市 原爆被爆対策部 調査課
 (郵便番号)850-8685 長崎市魚の町4番1号
 (電話番号)095-829-1290

 【長崎市の担当区域】
  長崎市、北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県
  茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県
  富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県
  三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

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  • 原爆被爆者援護課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2471
  • ファックス番号 095-895-2578