被爆体験者の医療給付

被爆体験者精神医療受給者証の医療給付

公費負担医療の対象となる疾病

 令和5年4月から公費86の医療費の支給対象となる疾患は、下の(ア)~(キ)を除く、被爆体験による精神的要因に基づく健康影響に関連する全ての精神疾患及びこれに合併する身体化症状・心身症です。

公費負担医療の対象とならない疾病

(ア)がん ※一部のがんを除く

(イ)感染症  

(ウ)外傷

(エ)遺伝性疾病

(オ)先天性疾病  

(カ)被爆体験以前にかかった精神病

(キ)むし歯のうちC1、C2、Ce

●原則的に被爆体験による精神的要因に基づく健康影響に関連する精神疾患及び関連する身体化症状・心身症か否かの判断につきましては、主治医の判断になります。
指定難病等の医療費助成をお持ちの方は、法律による公費負担が優先されるため、本人の一部負担金が発生する場合、自己負担分は公費(86の対象であれば償還払いの対象となります。

 

7種のがんの公費負担医療の対象

 公費負担医療の対象となる「がん」(調査対象疾病)

胃がん、肝がん、膵がん、大腸がん、胆嚢がん、乳がん、子宮体がん

  • がんの治療に対する公費負担については、新受給者証への切替が必要です。
  • 新受給者へ切替を行ったあと、がんの追加申請を行う必要があります。

 

医療費の払戻しについて

医療機関(病院・薬局・介護老人保健施設等)で公費対象として医療や介護保険の医療系サービスを受けた場合、保険診療(後期高齢者医療保険、介護保険等)の自己負担分(1割、2割、3割)を負担しないで、医療を受けることができます。

長崎県が委託契約している医療機関にかかるとき

(現物給付)

 受診時に、医療機関等に以下のものを窓口に提示することで、公費対象の疾病の医療費を支払うことなく、医療を受けることができます。

医療機関 提示するもの
長崎県内の委託医療機関
  • 健康保険等の被保険者証
  • 介護保険被保険者証(介護保険の医療系サービスを利用する場合)
  • 被爆体験者精神医療受給者

 

長崎県が委託契約していない医療機関にかかるとき

(償還払い)

 やむを得ない理由により、都道府県知事等の指定を受けていない医療機関等を受診した場合、いったん自己負担分を払うことになりますが、医療機関に支払った領収書と診療報酬明細書(レセプト)を添えて、被爆体験者精神医療費支給申請書(様式第4号)を居住地の市町の原爆担当窓口に提出ください。当課にて公費対象疾病であるか審査のうえ、本人の口座へお支払いします。

 

 被爆体験者精神医療費支給申請書(様式第4号)[PDFファイル/63KB]

 市町被爆者対策担当課一覧[PDFファイル/4KB]

 

長崎県外に居住している方が医療機関にかかるとき(長崎県が発行した受給者証をお持ちの方)

(償還払い)

 いったん自己負担分を払うことになりますが、医療機関に支払った領収書と診療報酬明細書(レセプト)を添えて、被爆体験者精神医療費支給申請書(様式第4号)を当課までご郵送ください。当課にて公費対象疾病であるか審査のうえ、本人の口座へお支払いします。

 被爆体験者精神医療費支給申請書(様式第4号)[PDFファイル/63KB]

 

 

はり、きゅう及びあん摩マッサージの施術について

公費の支給対象となる疾患で療養費の支給を受けるためには、医師の同意書の交付が必要となります。 また、令和5年8月より、施術者等が被爆体験者に代わり療養費の申請手続き及び受領を行う「受領委任」を取扱うことになりました。

 ※公費対象外は自己負担となりますので、ご注意ください。

 

治療用装具製作について

公費の支給対象となる疾患で、治療上治療用装具が必要であると主治医が認めた場合、購入に要した費用(自己負担分)を療養費として償還払いできます。

 医師の診断書及び装着証明書又は保険者の支給決定通知書及び装具製作者発行の領収書と被爆体験者精神医療費支給申請書(様式第4号)を長崎県内は市町担当窓口へ提出し、県外は直接当課までご郵送ください。

 ※公費対象外(外傷等)は自己負担となりますので、ご注意ください。

 被爆体験者精神医療費支給申請書(様式第4号)[PDFファイル/63KB]

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  • 原爆被爆者援護課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2471
  • ファックス番号 095-895-2578