長崎又は広島で被爆し、日本国内に居住地及び現在地を有しない方(以下「在外被爆者」といいます。)に対して、以下の在外被爆者支援事業を行っています。
渡日を支援する事業
手帳交付渡日支援事業
新たに被爆者健康手帳又は第一種健康診断受診者証若しくは第二種健康診断受診者証(以下「手帳等」といいます。)の取得のために渡日する場合、交通費・宿泊費等(以下「渡日旅費等」といいます。)が支給されます。
渡日治療支援事業
被爆者健康手帳の交付を受けた方が渡日して治療を受ける場合、渡日旅費等が支給されます。
居住国における保健医療面の支援を行う事業
保健医療助成事業
被爆者健康手帳又は被爆時状況確認証の交付を受けた方が、居住国の医療機関において必要な医療を受けた場合の医療費について上限30万円まで助成されます。
※平成28年1月から被爆者援護法に基づく医療費支給も可能となりました。
医師等派遣事業
日本の専門医等により、居住国で健康相談等を実施します。
(長崎県では大韓民国が対象となります。)
また、被爆者医療に携わる日本の専門医等を現地に派遣し、現地の専門医等に対し研修を行います。
受入医師研修事業
国外において被爆者に対する診療等を行っている医師等を受け入れ、研修を実施します。
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- 原爆被爆者援護課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2471
- ファックス番号 095-895-2578