居住地に限らず、被爆者健康手帳に記載された事項に変更、または誤りがあった場合は、手帳や手当証書の修正が必要になります。主な事例としては、(1)居住地の変更、訂正(2)氏名の変更、訂正、(3)その他性別、生年月日の訂正等があります。
手帳の訂正は、市町役場(引っ越した場合は、新しい市町役場)にて知事あての届出書(訂正願)に必要事項を記入すれば、その場で行うことが出来ます。
居住地変更の手続きがなされないと県からの情報が届かないなど、不都合も考えられますので、ご協力をお願いします。
また、不明な点などございましたら市町役場へお問い合わせ下さい。
遺族の方が市町役場で知事あての届け出書を提出する必要があります。葬祭料の請求手続も同時に行うことになりますので、関係者の方には知らせておいて下さい
市町役場で、県知事あての再交付申請書を提出すれば、再交付を受けることができます
ただし、県外(長崎市を含む)へ居住地を変更した場合は、転居先の県、または長崎市、広島市へお問い合わせ下さ第一種健康診断受診者証をお持ちの方が、次の11の障害のいずれかを伴う疾病にかかっている場合、被爆者健康手帳への切替を申請することができます。
該当する障害は次のとおりです。
- 造血機能障害 (例.再生不良性貧血、鉄欠乏性貧血、貧血)
- 肝臓機能障害 (例.肝硬変)
- 細胞増殖機能障害 (例.悪性新生物)
- 内分泌腺機能障害 (例.糖尿病、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症)
- 脳血管障害 (例.脳出血、くも膜下出血、脳梗塞)
- 循環器機能障害 (例.高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患)
- 腎臓機能障害 (例.ネフローゼ症候群、慢性腎炎、慢性腎不全、慢性糸球体腎炎)
- 水晶体混濁による視機能障害(白内障)
- 呼吸器機能障害 (例.肺気腫、慢性間質性肺炎、肺線維症)
- 運動器機能障害 (例.変形性関節症、変形性脊椎症、骨粗しょう症、運動機能障害を伴うもの)
- 潰瘍による消化器機能障害(例.胃潰瘍、十二指腸潰瘍)
また、手帳の所持者でこれらの疾病にかかっている人は、健康管理手当の申請ができます。
申請の手続きには医師の診断書などが必要です。
詳しいことは、市町役場又は県原爆被爆者援護課まで、お尋ねください
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- 原爆被爆者援護課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2471
- ファックス番号 095-895-2578