第一種健康診断受診者証
原爆が投下された際、被爆者援護法施行令に規定されている次の対象地域に居た方及びその方の胎児であったことが確認できた方に交付されます。 第一種健康診断受診者証の交付を受けると、被爆者に準じた健康診断が受けられます。
対象区域
(長崎被爆)
郡 | 地域 |
西彼杵郡 |
|
(広島被爆)
郡 | 地域 |
山県郡 |
|
佐伯郡 |
|
安佐郡 |
|
第一種健康診断受診者証の交付申請
対象者
本県へ第一種健康診断受診者証の申請ができる方は、長崎県(長崎市を除く)に居住している方です。
長崎県以外に居住している方や長崎市に居住している方は、その居住地の都道府県知事(その居住地が広島市又は長崎市であるときは当該市長)
に申請をお願いします。
また日本国外からの被爆者健康手帳の交付申請については、日本国政府の大使館又は総領事館等経由で申請することができます。
申請書類
- 第一種健康診断受診者証交付申請書
- 証明書
- 該当する事実を確認できる書類等
※①~②については、市町役場に用紙があります。③については、長崎県原爆被爆者援護課へお尋ねください。
長崎県外にお住まいの方は、居住地の都道府県(居住地が広島市であるときは広島市)にお問い合わせください。
◆全国都道府県被爆者対策担当課一覧[PDFファイル/13KB]
第一種健康診断受診者証をお持ちの方の健康診断
第一種健康診断受診者証所持者の健康管理のために、被爆者健康診断を実施しています。
対象者
第一種健康診断受診者証をお持ちの方
内容
定期健康診断
県が日時と場所を定めて、年2回文書で案内します。
上半期(4月1日から9月30日まで)と下半期(10月1日から3月31日まで)に、それぞれ1回ずつ一般検査を受診することができます。
受診の際は、文書と第一種健康診断受診者証を持参してください。
希望による健康診断
定期健康診断の外に、対象者の方の都合のよい時に県が委託している医療機関で一般検査を年2回を限度として受診することができ、そのうち1回はがん検診を受診することもできます。医療機関備え付けの「希望による健康診断」受診申請書の記入が必要になります。受診の際は、第一種健康診断受診者証を持参してください。
〈希望による健康診断の受診例〉
(例1)一般検査を2回
(例2)一般検査を1回とがん検診(胃がん、肺がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、多発性骨髄腫)の各項目を1回ずつ
精密検査
一般検査・がん検診の結果に基づいて、さらに精密な検査を必要と認められた場合に行われます。
受診の際は、第一種健康診断受診者証を持参してください。
検査項目
1.一般検査
- 視診、問診、聴診、打診および触診による検査
- CRP検査
- 血球数計算(赤血球・白血球)
- 血色素検査
- 尿検査(ウロビリノーゲン、タンパク、糖、潜血)
- 血圧測定
- AST検査法、ALT検査法、γーGTP検査法による肝臓機能検査(医師が必要と認めた場合に実施)
- ヘモグロビンA1c検査(医師が必要と認めた場合に実施)
2.がん検診
- 胃がん(問診、胃部エックス線検査または胃内視鏡検査)
- 肺がん(問診、胸部エックス線検査及び喀痰細胞診)
※ただし、喀痰細胞診は問診の結果、医師が必要と認めた場合に実施 - 乳がん(問診、視診、触診及び乳房エックス線検査)
- 子宮がん(問診、視診、内診、子宮頚部及び子宮体部の細胞診、コルポスコープ検査)
※ただし、子宮体部の細胞診及びコルポスコープ検査は問診等の結果、医師が必要と認めた場合に実施 - 大腸がん(問診、便潜血検査)
- 多発性骨髄腫(問診、血清蛋白分画検査)
3.精密検査
- 骨髄造血像検査等の血液の検査
- 肝臓機能検査等の内臓の検査
- 関節機能検査等の運動器の検査
- 眼底検査等の視器の検査
- 胸部エックス線撮影検査等のエックス検査
- その他の必要な検査
検査費用
検査費用は無料です。
健康診断に係る交通手当について
遠隔地より受診される場合は、申請により交通手当が支給される場合があります。受診の際は振込口座がわかるものと印鑑を持参してください。
対象者
第一種健康診断受診者証をお持ちの方で、下記に該当する方
- 一般検査(がん検診を含む)受診者のうち、その検査を受診可能な最寄りの健康診断委託医療機関または定期健康診断実施場所まで片道2キロメートル以上離れた遠隔地の方で、往復400円以上の交通費を要した方
- 精密検査受診者で、その検査を受診可能な最寄りの健康診断委託医療機関まで片道2キロメートル以上離れた遠隔地の方
支給額
自宅から健康診断実施場所までの最も経済的な通常の経路及び方法による往復の交通費(公共交通機関に限る)
支給方法
医療機関に備え付けの「交通手当支給申請書」に必要事項を記入のうえ、医療機関に申請してください。
当課で審査のうえ、適切な金額を支給決定額としてご指定の口座に振込みます。
第一種健康診断受診者証から被爆者健康手帳への切替
対象者
第一種健康診断受診者証の交付を受けた方で、健康診断の結果、厚生労働省令に定める11の障害疾病に該当すると診断された場合は、被爆者健康手帳への切替を申請することができ、審査のうえ、障害に該当すると認められた場合は、被爆者健康手帳が交付されます。
【障害】
- 造血機能障害
- 肝臓機能障害
- 細胞増殖機能障害
- 内分泌腺機能障害
- 脳血管障害
- 循環器機能障害
- 腎臓機能障害
- 水晶体混濁による視機能障害
- 呼吸器機能障害
- 運動器機能障害
- 潰瘍による消化器機能障害
申請書類
- 被爆者健康手帳交付申請書(第一種健康診断受診者証から切替用)
- 健康管理手当認定申請書
- 診断書(様式第19号)1枚・・・医師が記入するもの
- 第一種健康診断受診者証
- 健康管理手当認定申請書に記載した振込先口座の通帳の写し
※①~③については市町役場に用紙はあります。
届出が必要なとき
- 氏名や居住地が変わったとき
- 第一種健康診断受診者証を紛失したり、盗難にあったとき、又は破損したとき
- 第一種健康診断受診者証を受けた方が死亡したとき
※①~③については市町役場に届出をお願いします。
このページの掲載元
- 原爆被爆者援護課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2471
- ファックス番号 095-895-2578