被爆者の医療給付

被爆者は国の負担で医療を受けることができます。

一般疾病医療

被爆者が、県知事が指定した医療機関等(病院・薬局・介護老人保健施設等)で医療や介護保険の医療系サービスを受けた場合、保険診療(後期高齢者医療保険、介護保険等)の自己負担分(1割、2割、3割)を負担しないで、医療を受けることができます。

(現物給付)

受診時に、指定医療機関等に以下のものを提示することで、窓口で医療費を支払うことなく、医療を受けることができます。

  医療機関 提示するもの

一般疾病医療

都道府県知事指定の医療機関
  • 健康保険等の被保険者証
  • 介護保険被保険者証(介護保険の医療系サービスを利用する場合)
  • 被爆者健康手帳
認定疾病医療       〃
  • 認定書(医療機関に提出する)
  • 被爆者健康手帳
(償還払い)

やむを得ない理由により、都道府県知事等の指定を受けていない医療機関等を受診した場合や、コルセット、義手、義足等の装具を業者で作成した場合等は、いったん医療費を支払った後、領収書を添付し申請することで、自己負担分の払い戻しを受けることができます。申請書に支払った時の領収書と治療の内容を記載した(レセプト等)を添え、市町を経由して、県知事あてに提出してください。

申請窓口はこちら⇒ 市町被爆者対策担当課一覧[PDFファイル/4KB]

認定疾病医療

認定被爆者(病気や怪我が原爆症認定を受けた方)が、その認定を受けた病気や怪我について、厚生労働大臣の医療機関等で治療を受けた場合、全額国費で医療を受けることができます。

医療費の給付の対象とならないもの

  1. 保険診療以外のもの(保険のきかない治療及び薬、先進医療、差額ベット料、おむつ代等)
  2. 自分の故意の犯罪行為又は故意によって病気や怪我をしたとき、けんか又は泥酔等の不行跡により病気や怪我をしたとき
  3. 重大な過失により病気や怪我をしたとき
  4. 医師の指示に理由なく従わなかったとき
  5. 遺伝性・先天性の病気、被爆以前にかかった精神病、軽い虫歯(C₁・C₂・Ce) 原子爆弾の放射能との関連が比較的考えられないため

 

このページの掲載元

  • 原爆被爆者援護課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2471
  • ファックス番号 095-895-2578