被爆者援護法に定める「被爆者」とは、次のいずれかに該当する方で、被爆者健康手帳の交付を受けた方をいいます。
区分 | 詳細 |
直接被爆者 |
原子爆弾が投下された際、当時の次の区域内に在った方
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入市者 |
原子爆弾が投下されてから2週間以内(長崎は昭和20年8月23日まで)に次の区域内に立ち入った方
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救護や死体処理に当たった者等 |
原子爆弾が投下された際、又はその後において身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった方 |
胎児 |
上記のいずれかに該当する方の胎児(長崎は昭和21年6月3日までに生まれた方) |