被爆者とは

被爆者とは

被爆者援護法に定める「被爆者」とは、次のいずれかに該当する方で、被爆者健康手帳の交付を受けた方をいいます。

対象区域
区分 詳細

直接

被爆者

原子爆弾が投下された際、当時の次の区域内に在った方

(長崎被爆)

  • 長崎市内
  • 西彼杵郡福田村のうち、大浦郷、小浦郷、本村郷、小江郷及び小江原郷
  • 西彼杵郡長与村のうち、高田郷及び吉無田郷

 

(広島被爆)

  • 広島市
  • 安佐郡祇園町
  • 安芸郡戸坂村のうち、狐爪木
  • 安芸郡中山村のうち、中、落久保、北平原、西平原及び寄田
  • 安芸郡府中町のうち、茂陰北
入市者

原子爆弾が投下されてから2週間以内(長崎は昭和20年8月23日まで、広島は昭和20年8月20日まで)に当時の次の区域内に立ち入った方

(長崎被爆)

  • 西北郷、東北郷、家野郷、西郷、家野町、大橋町、岡町、橋口町、山里町、坂本町、本尾町、上野町、江平町、高尾町、本原町、松山町、駒場町、城山町、浜口町、竹ノ久保町、稲佐町2丁目、稲佐町3丁目、旭町1丁目、岩川町、目覚町、浦上町、茂里町、銭座町、井樋ノ口町、船蔵町、宝町、寿町、幸町、福富町、玉浪町、梁瀬町、高砂町、御船蔵町、御船町、八千代町、瀬崎町及び浜平町

 

(広島被爆)

  • 楠木町一丁目、楠木町二丁目、楠木町三丁目、三篠本町一丁目、三篠本町二丁目、横川町一丁目、横川町二丁目、横川町三丁目、打越町、山手町、南三篠町、福島町、中広町、上天満町、天満町、西天満町、東観音町一丁目、東観音町二丁目、西観音町一丁目、西観音町二丁目、観音本町、南観音町、広瀬北町、寺町、空鞘町、西引御堂町、広瀬元町、鷹匠町、錦町、横堀町、北榎町、新市町、榎町、西九軒町、西大工町、十日市町、左官町、鍛冶屋町、油屋町、猫屋町、塚本町、堺町一丁目、堺町二丁目、堺町三丁目、堺町4丁目、西地方町、西新町、小網町、河原町、舟入町、舟入仲町、舟入本町、舟入幸町、舟入川口町、中島本町、材木町、天神町、木挽町、元柳町、中島新町、水主町、吉島町、吉島羽衣町、白鳥北町、白鳥中町、白鳥東中町、白鳥九軒町、白鳥西中町、西白鳥町、東白鳥町、基町、猿楽町、細工町、横町、鳥屋町、大手町一丁目、大手町二丁目、大手町三丁目、大手町4丁目、大手町5丁目、大手町6丁目、大手町7丁目、大手町8丁目、大手町9丁目、塩屋町、尾道町、紙屋町、研屋町、革屋町、立町、東魚屋町、八丁堀、上流川町、幟町、上柳町、鉄砲町、橋本町、石見屋町、胡町、東胡町、山口町、下柳町、銀山町、弥生町、薬研堀町、斜屋町、下流川町、堀川町、三川町、平田屋町、播磨屋町、西魚屋町、中町、鉄砲屋町、袋町、下中町、新川場町、小町、雑魚場町、国秦寺町、竹屋町、田中町、平塚町、鶴見町、宝町、富士見町、昭和町、平野町、南竹屋町、東千田町、千田町一丁目、千田町二丁目、千田町三丁目、台場町、京橋町、的場町、金屋町、比治山町、稲荷町、松川町、土手町、桐木町、段原大畑町、段原町、段原東浦町、比治山本町、皆実町一丁目、二葉の里、大須賀町、松原町及び猿猴橋町
救護や死体処理に当たった者等、広島の黒い雨に遭われた方

原子爆弾が投下された際、又はその後において身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった方

救護や死体処理に当たった者等の対象となる方[PDFファイル/7KB]

リーフレット「広島の「黒い雨」に遭われた方へ」(20230913)[PDFファイル/62KB]

 

胎児

上記のいずれかに該当する方の胎児(長崎は昭和21年6月3日までに生まれた方、広島にあっては昭和21年5月31日までに生まれた方)

 

被爆者健康手帳の交付申請

対象者

本県へ被爆者健康手帳の申請ができる方は、長崎県(長崎市を除く)に居住している方です。

長崎県以外に居住している方や長崎市に居住している方は、その居住地の都道府県知事(その居住地が広島市又は長崎市であるときは当該市長)

に申請をお願いします。

また日本国外からの被爆者健康手帳の交付申請については、日本国政府の大使館又は総領事館等経由で申請することができます。

申請書類
  1. 被爆者健康手帳交付申請書
  2. 証明書
  3. 該当する事実を確認できる書類

 ※①~②については、市町役場が用紙があります。③については、長崎県原爆被爆者援護課へお尋ねください。

広島の「黒い雨」に遭われた方へ

令和4年4月1日から新制度の運用が開始されました。

広島で「黒い雨」に遭った長崎県(長崎市を除く)に居住している方は、お住まいの市町役場で手続きをしていただくことになりますが、申請方法や様式については、長崎県原爆被爆者援護課へお尋ねください。

被爆者健康手帳をお持ちの方の健康診断

被爆者の健康管理のために、被爆者健康診断を実施しています。

対象者

被爆者健康手帳をお持ちの方

内容
定期健康診断
県が日時と場所を定めて、年2回はがきで案内します。
上半期(4月1日から9月30日まで)と下半期(10月1日から3月31日まで)に、それぞれ1回ずつ一般検査を受診することができます。
受診の際は、はがきと被爆者健康手帳を持参してください。
希望による健康診断
定期健康診断の外に、対象者の方の都合のよい時に県が委託している医療機関で一般検査を年2回を限度として受診することができ、そのうち1回はがん検診を受診することもできます。医療機関備え付けの「希望による健康診断」受診申請書の記入が必要になります。受診の際は、被爆者健康手帳を持参してください。
医療機関一覧[PDFファイル/82KB]
 
〈希望による健康診断の受診例〉

(例1)一般検査を2回

(例2)一般検査を1回とがん検診(胃がん、肺がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、多発性骨髄腫)の各項目を1回ずつ

精密検査 
一般検査・がん検診の結果に基づいて、さらに精密な検査を必要と認められた場合に行われます。
受診の際は、被爆者健康手帳を持参してください。
検査項目
1.一般検査
  1. 視診、問診、聴診、打診および触診による検査
  2. CRP検査
  3. 血球数計算(赤血球・白血球)
  4. 血色素検査
  5. 尿検査(ウロビリノーゲン、タンパク、糖、潜血)
  6. 血圧測定
  7. AST検査法、ALT検査法、γーGTP検査法による肝臓機能検査(医師が必要と認めた場合に実施)
  8. ヘモグロビンA1c検査(医師が必要と認めた場合に実施)
2.がん検診
  1. 胃がん(問診、胃部エックス線検査または胃内視鏡検査)
  2. 肺がん(問診、胸部エックス線検査及び喀痰細胞診 
    ※ただし、喀痰細胞診は問診の結果、医師が必要と認めた場合に実施)
  3. 乳がん(問診、視診、触診及び乳房エックス線検査)
  4. 子宮がん(問診、視診、内診、子宮頚部及び子宮体部の細胞診、コルポスコープ検査 
    ※ただし、子宮体部の細胞診及びコルポスコープ検査は問診等の結果、医師が必要と認めた場合に実施)
  5. 大腸がん(問診、便潜血検査)
  6. 多発性骨髄腫(問診、血清蛋白分画検査)
3.精密検査
  1. 骨髄造血像検査等の血液の検査
  2. 肝臓機能検査等の内臓の検査
  3. 関節機能検査等の運動器の検査
  4. 眼底検査等の視器の検査
  5. 胸部エックス線撮影検査等のエックス線検査
  6. その他の必要な検査
検査費用

検査費用は無料です。

 

健康診断に係る交通手当について

遠隔地より受診される場合は、申請により交通手当が支給される場合があります。受診の際は振込口座がわかるものと印鑑を持参してください。

対象者 

被爆者健康手帳をお持ちの方で、下記に該当する方

  1. 一般検査(がん検診を含む)受診者のうち、その検査を受診可能な最寄りの健康診断委託医療機関または定期健康診断実施場所まで片道2キロメートル以上離れた遠隔地の方で、往復400円以上の交通費を要した方
  2. 精密検査受診者で、その検査を受診可能な最寄りの健康診断委託医療機関まで片道2キロメートル以上離れた遠隔地の方
支給額
自宅から健康診断実施場所までの最も経済的な通常の経路及び方法による往復の交通費(公共交通機関に限る)
支給方法
医療機関に備え付けの「交通手当支給申請書」に必要事項を記入のうえ、医療機関に申請してください。
当課で審査のうえ、適切な金額を支給決定額としてご指定の口座に振込みます。
 

届出が必要なとき

  1. 氏名や居住地が変わったとき
  2. 被爆者健康手帳を紛失したり、盗難にあったとき、又は破損したとき
  3. 被爆者健康手帳を受けた方が死亡したとき

 ※①~③については市町役場に届出をお願いします。

このページの掲載元

  • 原爆被爆者援護課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2471
  • ファックス番号 095-895-2578